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老人福祉法に係る老人居宅生活支援事業等の届出について(事業者向け情報)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

定義

 老人居宅生活支援事業、老人福祉施設の事業を開始、変更等する際には介護保険法による指定申請のほかに老人福祉法に基づく届出が必要です。

老人居宅生活支援事業とは・・・(同法第5条の2)
老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいいます。

老人福祉施設とは・・・(同法第5条の3)
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいいます。

届出が必要な事業について

種類 老人福祉法上の事業名 介護保険法上のサービス名(介護予防を含む)
老人居宅生活支援事業 老人居宅介護等事業 訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
第1号訪問事業(総合事業)

老人デイサービス事業
(特養等その他の施設と設備を共用する場合)

通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
第1号通所事業(総合事業)

老人短期入所事業
(特養等その他の施設と設備を共用する場合)

短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 看護小規模多機能型居宅介護
老人デイサービスセンター等
(老人福祉施設)

老人デイサービスセンター
(単独で施設を設置する場合)

通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
第1号通所事業(総合事業)

老人短期入所施設
(単独で施設を設置する場合)

短期入所生活介護

各種様式について

 届出の際に必要な様式については、次のとおりです。
各様式に必要な添付書類が記載されていますので、提出の際に添付してください。

老人居宅生活支援事業

【開始届】 01.老人居宅生活支援事業開始届[Wordファイル/19KB]
 →事業を開始する日までに提出をしてください。

【変更届】 02.老人居宅生活支援事業変更届[Wordファイル/19KB]
 →変更の日から1か月以内に提出をしてください。

【廃止届】 03.老人居宅生活支援事業廃止(休止)届[Wordファイル/19KB]
 →廃止(休止)の日の1か月前までに提出をしてください。

老人デイサービスセンター等(老人福祉施設)

【設置届】 04.老人デイサービスセンター等設置届[Wordファイル/19KB]
 →事業を開始する日まで提出をしてください。

【変更届】 05.老人デイサービスセンター等変更届[Wordファイル/19KB]
 →変更の日から1か月以内に提出をしてください。

【廃止届】 06.老人デイサービスセンター等廃止(休止)届[Wordファイル/19KB]
 →廃止(休止)の日の1か月前までに提出をしてください。

提出先及び提出方法

【提出先】
 水戸市福祉部 高齢福祉課管理係(電話:029-232-9174)

【提出方法】
 郵送、持参またはメール
 メールで提出される場合は件名に提出される届出の名称を記入してください。
 E-mail:senior@city.mito.lg.jp