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有料老人ホームについて(事業者向け情報)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 水戸市内の有料老人ホームについては、老人福祉法第29条1項の規定により市に届出等を行う必要があります。こちらのページでは、運営にあたっての基準や指針、要項が掲載されています。
また、各種様式等については、手続きの際にご利用ください。

指導指針・要項等について

 茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針及び茨城県有料老人ホーム設置運営指導要綱が改定されたことをうけ、令和5年4月1日から本市の指導指針等についても一部改正をいたしました。改正したものを下記に掲載いたしましたのでご確認ください。

各種様式等について

 届出の際に必要な様式については、次のとおりです。
 指導指針等の改正により、令和5年4月1日より一部変更になっておりますので、ご注意ください。
01 重要事項説明書[Excelファイル/151KB]
01 重要事項説明書別表[Wordファイル/26KB]
02 有料老人ホーム設置計画事前申出書 [Wordファイル/87KB]
03 有料老人ホーム事前協議書 [Wordファイル/178KB]
04 有料老人ホーム設置計画指針適合等確認書交付依頼書 [Wordファイル/27KB]
05 有料老人ホーム設置計画事前(申出・協議)取下書 [Wordファイル/27KB]
06 有料老人ホーム設置届 [Wordファイル/19KB]
07 有料老人ホーム建設工事着工届 [Wordファイル/27KB]
08 有料老人ホーム事業開始届 [Wordファイル/28KB]
09 有料老人ホーム変更届 [Wordファイル/18KB]
10 有料老人ホーム廃止(休止)届 [Wordファイル/18KB]
11 変更がない旨の誓約書 [Wordファイル/27KB]
12 有料老人ホーム現況調書 [Wordファイル/106KB]
13 運営懇談会開催状況報告書 [Wordファイル/35KB]
14 改善状況報告(計画)書 [Wordファイル/33KB]

有料老人ホームにおける事故発生について

 施設内において次の事故等が発生した場合には、御家族や関係機関に報告を行うとともに、速やかに水戸市へ報告をお願いいたします。報告の際には、別記様式をご利用ください。

(1)施設内における死亡及び重大な事故
(2)入居者とのトラブルによる退去があった場合
(3)感染症・食中毒が発生した場合
(4)災害等により被害が発生した場合等

※(3)における感染症や食中毒が発生した場合には、速やかに水戸市保健所へ報告をして下さい。
※ 緊急かつ重大な事故等の場合は、事故発生の第一報は電話で下記報告先までご連絡ください。
 その後「事故発生連絡票」により、事故内容のご報告を遅滞なくお願いいたます。

事故発生連絡票[Excelファイル/29KB]

報告先

  • 特定施設入居者生活介護の指定を受けている住宅の場合
     水戸市福祉部 介護保険課管理係(電話:029-297-1018)
  • 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の場合
     水戸市福祉部 高齢福祉課管理係(電話:029-232-9174)

提出方法

従来の提出方法(郵送、持参)に加え、Fax又はメールによる提出も可能となりました。
メールで提出される場合は、件名に「事故発生連絡票」と記入してください。
E-mail:senior@city.mito.lg.jp

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