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門又は塀の建築(擁壁の築造)届
門又は塀の建築(擁壁の築造)届
幅員4 メートル未満の道路(建築基準法第42 条第2 項に規定する道路)に接した建築物が存す
る敷地で、門または塀等を建築する場合には、道路の中心線から2 メートル後退(セットバック)
するよう建築基準法で規定されています。(「敷地を造成するための擁壁」については、建物の存在に
かかわらず、届出が必要です。)
また、この場合、市要項により着工5 日前までに門又は塀の建築(擁壁の築造)届(様式第2号)
を市に提出し、承認を受けなければなりません。必ず守るようお願いします。
水戸市建築基準法に基づく敷地の後退等に関する要項[PDFファイル/12KB]
門又は塀の建築(擁壁の築造)届様式[Wordファイル/22KB]
【門又は塀の建築(擁壁の築造)届リーフレット】[PDFファイル/355KB]