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【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の廃止・休止・再開の届出について
廃止・休止・再開届出について
水戸市から指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が廃止・休止・再開する場合は届出をする必要があります。
廃止・休止・再開届出の提出方法
1.提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所廃止(休止・再開)届出書 [Wordファイル/27KB](※押印は不要です。)
2.提出期限
廃止・休止届 | 廃止・休止する日の1か月前まで |
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再開届 | 再開した日から10日以内 |
3.提出先
水戸市高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係(郵送可)
提出にあたっての注意点
- 事業所でサービスの提供を受けていた利用者がいる場合は,届出書の欄に,対象者ごとに新たな事業所への移行状況を記入してください。枠が不足する場合は,別紙にて作成してください。
- 休止届について,休止予定期間1年間を目途に設定してください。また,指定の有効期限満了日が休止年月日から1年以内の場合は,指定有効期限満了日までとなります。(休止中の事業所は,指定更新できません)
- 再開届について,事業の再開にあたり,休止届を提出したときから人員等各種体制に変更がある場合は,「変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」も提出して下さい。