ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向けお知らせ) > 【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の廃止・休止・再開の届出について

本文

【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の廃止・休止・再開の届出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

廃止・休止・再開届出について

水戸市から指定を受けている介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が廃止・休止・再開する場合は届出をする必要があります。

廃止・休止・再開届出の提出方法

1.提出書類

休止・廃止届出書 [Excelファイル/33KB]

再開届出書 [Excelファイル/29KB]

2.提出期限

 
廃止・休止届 廃止・休止する日の1か月前まで
再開届 再開した日から10日以内

3.提出先

水戸市高齢福祉課地域支援センター地域支援事業係(郵送可)

提出にあたっての注意点

  • 事業所でサービスの提供を受けていた利用者がいる場合は,届出書の欄に,対象者ごとに新たな事業所への移行状況を記入してください。枠が不足する場合は,別紙にて作成してください。
  • 休止届について,休止予定期間1年間を目途に設定してください。また,指定の有効期限満了日が休止年月日から1年以内の場合は,指定有効期限満了日までとなります。(休止中の事業所は,指定更新できません)
  • 再開届について,事業の再開にあたり,休止届を提出したときから人員等各種体制に変更がある場合は,「変更届」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」も提出して下さい。