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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税への特例措置(令和5年1月1日以降の譲渡分)

ページID:0052699 更新日:2026年2月12日更新 印刷ページ表示

令和8年1月1日以降の譲渡にかかる特例措置の適用について

 令和8年2月6日時点で,水戸市が正式に通達を受けている本特例措置の適用期間は,令和2年7月1日から令和7年12月31日までとなっておりますが,国土交通省ホームページの令和8年度税制改正要望結果概要<外部リンク>にて,「現行の特例措置を3年間(令和8年1月1日~令和10年12月31日)延長する」と記載された資料(17ページ)<外部リンク>が掲載されております。

 しかしながら,低未利用土地利用確認書の交付につきましては,国土交通省から正式な通達が発出された後の対応となりますので,今しばらくお待ちくださいますようお願いします。

市への提出書類

必要書類一覧をご確認のうえ,該当する下記の1から6までの書類をすべて揃えて,生活安全課窓口へお持ちいただくか,郵送にてご提出ください。
​※原本還付も可能ですので,申請の際にその旨をお伝えください。

低未利用土地 必要書類

 郵送先:〒310-8610 茨城県水戸市中央1丁目4番1号 水戸市市民協働部生活安全課 空家空地係

1 低未利用土地利用確認申請書(必須)

 様式1-1 低未利用土地等確認申請書

2 売買契約書【写し】(必須)

 売買契約日や売主,買主などを確認します

3 譲渡前の利用確認書類(下記のいずれか)

(1)様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について
宅地建物取引業者​が譲渡前のこの地の利用実態を確認し,作成するもの

(2)この物件の不動産広告【写し】
宅地建物取引業者が作成した、現況が更地や空き家、空き店舗である旨を表示した広告

(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類【写し】
水道部発行の水道使用中止証明書など。ただし、使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること​

4 現地写真(可能であれば)

 譲渡前の状況確認のため、多方向から撮影した写真もあわせてお持ちください。
 山林等で立ち入っての撮影が困難な場合は,Google等の航空写真を印刷してお持ちください。

5 譲渡後の利用確認書類(下記のいずれか)

(1)​​様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者の仲介で譲渡)
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合,買主記名のうえで,宅地建物取引業者​が作成するもの

(2)様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者を介さず譲渡)
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合,​買主が作成するもの

(3)​様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用について確認)
上記(1)または(2)を提出できない場合,宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認し,作成するもの

6 登記事項証明書(必須)

譲渡した土地の登記事項証明書【原本】
※電子申請の場合は照会番号(照会番号の請求方法について<外部リンク>)付きであること

特例措置の適用条件(令和5年1月1日以降に譲渡した場合)

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和10年12月31日(予定)までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のその低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 申請者がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  5. 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する申請者の配偶者等、申請者と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  6. 低未利用土地等及びその低未利用土地等とともにしたその低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が,令和5年1月1日から令和7年1月13日までの譲渡分の場合は500万円(市街化区域の場合は800万円)を超えないこと。令和7年1月14日以降の譲渡分の場合は800万円を超えないこと。
  7. 申請する低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利の譲渡をその前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

確認書に関する手続きの流れ

  1. 売主が、物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
    (代理で申請される場合は、委任状が必要)
  2. 市区町村が、提出された書類内容を確認、確認書を発行
    (代理で受領される場合は、委任状が必要)
  3. 売主が、確認書を添付したうえで管轄税務署にて確定申告

確認申請にあたっての注意事項

  1. 確認申請にあたって、制度の概要や税制上の取扱いについてご不明な点がある場合は、お住まいの管轄税務署にご相談ください。市区町村から確認書の発行を受けた場合であっても、特例措置の要件のうち市区町村の確認事項以外の要件を満たさない場合は、特例措置が受けられない可能性があります。特例措置の適用要件は、下記関連情報に記載の国土交通省ホームページをご覧ください。
  2. 確定申告の時期が近づきますと、確認書の申請件数が増えることから、通常よりも発行までにお時間をいただくことがございますので、余裕をもって申請してください。(通常でも、申請から発行まで10日程度の期間をいただいております。書類が不足している場合は、さらに時間がかかります。)

添付ファイルのダウンロード

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置[PDFファイル/980KB]
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の創設(令和2年度税制改正のあらまし抜粋)[PDFファイル/611KB]
<様式1-1>低未利用土地等確認申請書(令和5年1月1日以降) [Wordファイル/46KB]
<様式1-2>低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合 令和5年1月1日以降) [Wordファイル/42KB]
<様式2-1>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 令和5年1月1日以降) [Wordファイル/47KB]
<様式2-2>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 令和5年1月1日以降) [Wordファイル/44KB]
<様式3>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 令和5年1月1日以降) [Wordファイル/44KB]

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