本文
水戸市所有者不明土地対策計画
本市では、今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法第45条第1項に基づき「水戸市所有者不明土地対策計画」を策定しました。
水戸市所有者不明土地対策計画 [PDFファイル/630KB]
所有者不明土地とは
所有者不明土地は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第2条第1項に以下の通り定義されています。
「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部を確知することができない一筆の土地をいう。」
- 法律上の所有者不明土地として取り扱うには、対象の土地に関して様々な調査が必要となります。
- その調査方法は、政令(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令)に規定されており,登記事項証明書の交付を請求することや土地所有者の名前や住所等を知っていると思われる者(その土地を占有する者やその土地に地上権や抵当権などを有している者など)に対して、情報の提供を求めることなどをいいます。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法<外部リンク>
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令<外部リンク>
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則<外部リンク>
低未利用土地とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる土地をいいます。(土地基本法第13条第4項)
例えば、空き地や、空き家・空き店舗の存在する土地などを指します。