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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税への特例措置があります(令和2年7月1日施行)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。
 本特例措置は、譲渡価格が低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。なお,譲渡した時期に応じて,特例措置の内容が異なりますので,ご注意ください。

  ※譲渡価格については,令和4年12月31日までの譲渡分の場合は500万円以下,令和5年1月1日以降の譲渡分の場合は市街化区域 で800万円以下,市街化調整区域で500万円以下が対象です。詳しくは,下記の「低未利用土地等の譲渡の時期」から,該当する譲渡時期を選択し,適用要件等をご確認お願いします。
  ※市では、低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
  ※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。

「低未利用土地等」とは

 居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地またはその土地の上に存する権利をいいます。
(土地基本法第13条第4項及び租税特別措置法第35条の3第1項)

低未利用土地等の譲渡の時期

令和4年12月31日までに譲渡した場合

令和5年1月1日以降に譲渡した場合