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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税への特例措置(令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡分)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

特例措置の適用条件

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

令和4年12月31日までに譲渡した場合

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のその低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 申請者がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  5. 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2に規定する申請者の配偶者等、申請者と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  6. 低未利用土地等及びその低未利用土地等とともにしたその低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  7. 申請する低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利の譲渡をその前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

確認書に関する手続きの流れ

  1. 売主が物件所在地の市区町村へ確認書の交付を申請
    なお、代理で申請される場合は、委任状が必要
  2. 市区町村が確認を実施し、確認書を発行
    なお、代理で受領される場合は、委任状が必要
  3. 管轄税務署にて確定申告 ※確認書を税務署へ提出

市へ確認書の交付申請をする際の提出書類等

1.低未利用地であることの確認

1.低未利用土地等確認申請書<様式1-1>[Wordファイル/36KB]
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
 a.低未利用土地等の譲渡前の利用について確認できる書類<様式1-2>[Wordファイル/34KB]
   b.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
   c.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
 ただし、使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること
 ※現況確認のため、多方向から撮影した写真もあわせてお持ちください

2.譲渡後の利用についての確認

1.低未利用土地等の譲渡後の利用について確認するための次のいずれかの書類
 a.<様式2-1>[Wordファイル/37KB]…宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
 b.<様式2-2>[Wordファイル/36KB]…宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
 c.<様式3>[Wordファイル/35KB](上記書類を提出できない場合に限る)…宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

3.その他の要件の確認等

1.この土地に係る登記事項証明書

確認申請にあたっての注意事項
  1. 確認申請にあたっては、あらかじめ、特例措置の適用要件を満たしているか、お住まいの管轄税務署にご確認をお願いします。市区町村から確認書の発行を受けた場合であっても、特例措置の要件のうち市区町村の確認事項以外の要件を満たさない場合は、特例措置が受けられない可能性があります。特例措置の適用要件は、下記関連情報に記載の国土交通省ホームページをご覧ください。
  2. 確定申告の時期が近づきますと、確認書の申請件数が増えることから、通常よりも発行までにお時間をいただくことがございますので、余裕をもって申請してください。(通常でも、申請から発行まで1週間程度の期間をいただいております。書類が不足している場合は、さらに時間がかかります。)
  3. 売買契約書や老人ホーム等との入居契約書等の写し等,複数ページで構成される提出資料については,全てのページの写しをご提出お願いいたします。一部分の写しのみで提出いただいた場合は,改めて提出いただくよう,ご連絡いたします。お手数をおかけしますが,予めご了承ください。

添付ファイルのダウンロード

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置[PDFファイル/980KB]
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の特例の創設(令和2年度税制改正のあらまし抜粋)[PDFファイル/611KB]
<様式1-1>低未利用土地等確認申請書[Wordファイル/36KB]
<様式1-2>低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)[Wordファイル/34KB]
<様式2-1>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[Wordファイル/37KB]
<様式2-2>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[Wordファイル/36KB]
<様式3>低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[Wordファイル/35KB]

関連情報

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