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介護予防・日常生活支援総合事業の指定に係る総量規制について
介護予防デイサービスの指定に係る総量規制について
介護保険法第115条の45第1項第1号ロに定める第1号通所事業のうち,介護予防通所介護相当サービス(介護予防デイサービス)については,下記のとおり総量規制を実施しますので,御確認ください。
1 総量規制の対象となるサービス種別及び指定手続
介護予防通所介護相当サービス(介護予防デイサービス)に係る新規指定及び指定変更(定員拡大,単位追加等の定員増を伴う変更)
2 総量規制を実施する理由
介護予防・日常生活支援総合事業(以下,総合事業)は,介護保険法第115条の45第4項及び政令に規定される上限額の範囲内で実施することとされています。本市の令和4年度の総合事業の事業費は,訪問型・通所型サービス費の増加等により,上限額を超過する可能性があり,適正な事業費の範囲での運営ができない状況になることが想定されます。そのため,本市では住民主体のサービス実施の検討や総量規制の実施を含む総合事業の見直しに着手したところです。
当事業費の約6割が第1号通所事業に係る費用であること,また,市内の第1号通所事業の利用定員(一体的に指定を受けている通所介護事業所を含む)に対する利用者数について,現在の事業所数で必要な量を保っていると判断できることから(下記3参照),適正な事業費の範囲内で総合事業を実施するため,上記1の総量規制を実施します。
3 市内の介護予防デイサービス事業所利用状況(令和4年12月サービス提供分)
一日当たり 定員合計(a) |
営業日数合計(b) |
一月あたり定員合計 (a×b=c) |
令和4年12月提供分 利用者数(d) |
一月当たりの定員空き(c-d) |
稼働率(d/c) |
2,120人 |
1,829日 |
55,052人 |
30,916人 |
24,136人 |
56.16% |
※令和4年12月に利用実績があった水戸市内の70事業所が対象
4 総量規制の実施開始日
令和5年2月1日
5 根拠法令
介護保険法
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例
適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
(中略)
4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。