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介護予防・日常生活支援総合事業の指定に係る総量規制の解除について

ページID:0045144 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

介護予防デイサービスの指定に係る総量規制について

 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに定める第1号通所事業のうち,介護予防通所介護相当サービス(介護予防デイサービス)についての総量規制を解除しましたので,御確認ください。

1  総量規制を解除するサービス種別及び指定手続

  介護予防通所介護相当サービス(介護予防デイサービス)に係る新規指定及び指定変更(定員拡大,単位追加等の定員増を伴う変更)

2  総量規制を解除する理由

​ 介護予防・日常生活支援総合事業については,報酬体系の見直し等により政令で規定されている事業費の上限額の範囲内で適正に運営が可能となる見込となった。当該サービス事業所数については,現在も必要数が保持されているものの,その配置は地域によって偏りがあるなど,更なる市民の利便性向上を図るためには市民ニーズに応じた事業所の設置・運営ができる体制とする必要がある。

3 総量規制の解除日

令和7年2月1日

新規指定又は定員変更の際は,設備基準の確認等のため,必ず事前に市に相談してください。