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後期高齢者医療制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。この制度は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療保険制度です。

対象者・保険証(被保険者証)

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上で一定の障害がある方

一定の障害は、以下の通りです。

「国民年金証書」で障害1~2級

「精神障害者保健福祉手帳」で1~2級

「療育手帳」でマルAまたはA

「身体障害者手帳」で1~3級又は4級の次の4つの障害

  1. 音声言語機能の著しい障害
  2. 両下肢のすべての指を欠く
  3. 下肢の下腿2分の1以上欠く
  4. 下肢の著しい障害(股関節又は膝関節の機能障害を除く)などになります。

保険証(被保険者証)

後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から保険証が1人に1枚交付されます。医療機関等にかかる時には、「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

期間

被保険者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間で、毎年更新となります。

自己負担割合

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同一世帯にいる被保険者のことです。

保険料

保険料は被保険者全員が納めることになります。

保険料のしくみ

保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率については、後期高齢者医療広域連合ごとに決定されます。

茨城県の場合

令和4年度

均等割額 被保険者1人当たり46,000円

所得割率 8.50%

保険料(年額)=均等割額(46,000円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額※)× 8.50%

※基礎控除とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円。)となります。

賦課限度額 66万円

保険料の納め方

  • 年金受給額が年額18万円以上の人は原則年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きにはならず納付書による納付(普通徴収)となります。
  • 年金受給額が18万円未満の人は個別に納付書による納付となります。
  • 納付書による納付(普通徴収)につきましては、口座振替による納付も可能です。
  • 保険料が年金天引きになった人でも、口座からの振替による納付を希望される場合は、申請により年金天引きを中止することができます。ただし、天引き開始の3か月前に申請が必要です。

※口座振替の手続きは、直接、預金口座のある金融機関へ、預金通帳・納入通知書又は保険証をご持参のうえ、お申し込みください。(対象金融機関のキャッシュカードがあれば,水戸市役所本庁舎窓口でもお申込み可能です。)

給付

後期高齢者医療の給付の種類は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費等があります。また、その他の給付として葬祭費の支給があります。

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

※ 平成31年4月1日以降に亡くなった被保険者の方から,火葬のみの場合も支給対象となります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証(亡くなった方のもの)
  • 葬祭を行った方の預金通帳、認印
  • 会葬礼状または葬祭の領収書の写し(葬祭を行った方の氏名が明記されたもの)

※ 火葬のみ行った場合は、下記お問い合わせ先まで御連絡ください。

この制度の窓口

後期高齢者医療制度に関する手続きは、市役所が窓口となって行うこととなります。詳しいことは、国保年金課後期高齢者医療係または茨城県後期高齢者医療広域連合までおたずねください。

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