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後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療保険制度です。
後期高齢者医療制度に関する手続きは、国保年金課後期高齢者医療係(水戸市役所1階23番窓口)で受付けています。手続きに関することなど、詳細は、国保年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
新着情報
- 後期高齢者医療資格確認書を送付します(2025年6月25日更新)
- 後期高齢者医療保険料が確定しました(2025年6月25日更新)
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障害がある方
一定の障害とは、次のとおりです
- 国民年金法における障害年金1級または2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳マルAまたはA
- 身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害
1.音声言語機能の著しい障害
2.両下肢のすべての指を欠く
3.一下肢の下腿2分の1以上欠く
4.一下肢の機能の著しい障害(股関節又は膝関節の機能障害を除く)
マイナ保険証、資格確認書
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行(再発行を含む)は終了しています。医療機関等を受診される際は、マイナンバーカードを保険証として使用する「マイナ保険証」の活用をお願いいたします。
なお、令和6年12月1日までに交付された保険証をお持ちの方は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(現行の保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
マイナ保険証
健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は、マイナ保険証を利用して医療機関等で受付することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。
対応する医療機関等には目印となるステッカーやポスターが貼られています
また、厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別))<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)から確認することもできます。
※実際の運用状況は個々の医療機関・薬局の事情によって変わることがあります。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、窓口へ申請いただくことで、利用登録を解除できます。
詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(マイナ保険証の利用登録解除について)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方には、現行の保険証が使えなくなる前に資格確認書を送付します(申請不要)。医療機関等の窓口で資格確認書を提示することで、今までどおり受診することができます。
資格確認書の暫定的な運用
令和6年12月2日以降、新しく資格を取得された方や再交付を申請された方へ、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を暫定的に発行しています。この運用は令和7年7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで継続することが決定したため、マイナ保険証を使用している方を含むすべての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を送付します(申請不要)。
- 後期高齢者医療資格確認書を送付します(2025年6月25日更新)
自己負担割合
医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(お医者さんにかかるとき)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
保険料
令和7年度後期高齢者医療保険料が確定しました
普通徴収の方には、7月中旬に納付書を送付します。すでに口座振替の手続きをしている場合は、口座からの引落としになります。
特別徴収(年金天引き)の方には、10月以降に年金から天引きされる額を記載した通知を、8月上旬に送付します。
保険料のしくみ
保険料は、被保険者全員が納めることになります。
保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額と所得割率については、後期高齢者医療広域連合ごとに決定されます。
茨城県の場合(令和7年度)
- 均等割額 47,500円
- 所得割率 9.66%
令和7年度の賦課限度額(保険料の年間上限額)は、80万円です。
詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
保険料の納め方
- 年金受給額が年額18万円以上の方は原則年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きにはならず納付書による納付(普通徴収)となります。
- 年金受給額が18万円未満の方は個別に納付書による納付となります。
- 納付書による納付(普通徴収)につきましては、口座振替による納付も可能です。
- 保険料が年金天引きになった方でも、口座からの振替による納付を希望される場合は、申請により年金天引きを中止することができます。ただし、天引き開始の3か月前に申請が必要です。
※口座振替の手続きを行うだけでは、年金天引きは中止とはなりません。ご注意ください。
口座振替の申込方法
直接、預金口座のある金融機関へ、預金通帳・届出印・納付書をご持参のうえ、お申し込みください。
一部の金融機関では、市役所窓口やオンラインでの手続きも可能です。詳細は、各リンク先をご覧ください。
給付
後期高齢者医療給付の種類は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、 高額療養費及び高額介護合算療養費等があります。また、その他の給付として、葬祭費の支給があります。
詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(受けられる給付)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。
※火葬のみの場合も支給対象となります(平成31年4月以降)。
申請に必要なもの
- 葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
※葬祭を行った方の氏名が明記されたもの
※火葬のみ行った場合は、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。 - 葬祭を行った方の振込先預金口座の確認ができるもの(通帳等)
関連情報
- 後期高齢者医療制度各種申請書一覧
- 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)