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後期高齢者医療「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を送付します
資格確認書・資格情報のお知らせを、7月8日から順次送付します
現在使用している資格確認書の有効期限は、7月31日です。
これまで後期高齢者医療制度では、暫定運用として、すべての被保険者の方へ資格確認書の交付を行っておりましたが、8月1日からは以下のとおり、年齢とマイナ保険証の利用状況によって、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
8月からの資格確認書・資格情報のお知らせは、7月8日(水曜日)から順次送付します。7月24日(金曜日)になっても届かない場合は、お問い合わせください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合(マイナ保険証)は、8月1日以降も継続して利用することができます。
※自己負担の割合(1割、2割または3割)は、令和7年中の世帯の所得に応じて判定します。
85歳以上の方(令和8年8月1日時点)
マイナ保険証の利用状況にかかわらず、すべての方に「資格確認書」を特定記録郵便で送付します。受領時のサインは不要で、不在時でもポストに投函されます。
【資格確認書のイメージ図】

84歳以下の方(令和8年8月1日時点)
- 普段からマイナ保険証を利用している方(※1)
「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。「資格確認書」は送付しません。受診の際は、引き続きマイナ保険証を使用してください。 - 1以外の方
「資格確認書」を特定記録郵便で送付します。受領時のサインは不要で、不在時でもポストに投函されます。
【資格情報のお知らせのイメージ図】※実物はA4サイズ(縦29.7cm×横21cm)です。

普段からマイナ保険証を利用している方(※1)とは、以下の条件をともに満たす方です
- 過去1年間(令和7年5月~令和8年4月)で、6回以上マイナ保険証を利用している
- 概ね直近3か月(令和8年2月~令和8年4月)以内に、マイナ保険証を利用している
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止と資格確認書への併記について
被保険者証の廃止にあわせて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止となっています。
現在お持ちの資格確認書へ、高額療養費制度における限度区分などの併記を希望される場合は申請が必要です。申請方法などの詳細は、お問い合わせください。
関連情報
- 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(マイナ保険証・資格確認書等)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)








