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後期高齢者医療資格確認書を送付します
8月からの新しい資格確認書を7月10日から順次送付します
現在使用している被保険者証または資格確認書の有効期限は、7月31日(木曜日)です。8月からの新しい資格確認書は、7月10日(木曜日)から順次送付します。
7月25日(金曜日)までに届かない場合は、お問合せください。
なお、この資格確認書は、特定記録郵便で送付しますので、受領時のサインは不要で、不在時でもポストに投函されます。
自己負担の割合(1割、2割または3割)は、令和6年中の世帯の所得に応じて判定します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合(マイナ保険証)は、8月1日以降も継続して使用することができます。
資格確認書の暫定的な運用について
令和6年12月2日以降、新しく資格を取得された方や再交付を申請された方へ、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を暫定的に発行しています。
この運用は令和7年7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで継続することが決定したため、今回の更新ではマイナ保険証を使用している方を含むすべての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を送付します(申請不要)。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止と資格確認書への併記について
被保険者証の廃止にあわせて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止となりました。
現在「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されている方には、高額療養費制度における限度区分などが併記された資格確認書を送付します。
関連情報
- 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(現行の保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について)<外部リンク>(新しいウインドウが開きます)