ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療資格確認書を送付します

本文

後期高齢者医療資格確認書を送付します

ページID:0034391 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

8月からの新しい資格確認書を7月10日から順次送付します

 現在使用している被保険者証または資格確認書の有効期限は、7月31日(木曜日)です。8月からの新しい資格確認書は、7月10日(木曜日)から順次送付します。
 7月25日(金曜日)までに届かない場合は、お問合せください。
 なお、この資格確認書は、特定記録郵便で送付しますので、受領時のサインは不要で、不在時でもポストに投函されます。
 自己負担の割合(1割、2割または3割)は、令和6年中の世帯の所得に応じて判定します。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合(マイナ保険証)は、8月1日以降も継続して使用することができます。

資格確認書の暫定的な運用について

 令和6年12月2日以降、新しく資格を取得された方や再交付を申請された方へ、マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、資格確認書を暫定的に発行しています。
 この運用は令和7年7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで継続することが決定したため、今回の更新ではマイナ保険証を使用している方を含むすべての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を送付します(申請不要)。
 なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止と資格確認書への併記について

 被保険者証の廃止にあわせて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も廃止となりました。
 現在「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されている方には、高額療養費制度における限度区分などが併記された資格確認書を送付します。

令和7年度に一斉交付した資格確認書について

 資格確認書には、一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度区分などの任意記載事項が記載されています。
 なお、令和7年7月10日から一斉交付する資格確認書は、「限度区分」「特定疾病区分」の記載の有無に関わらず、発効期日に「令和7年8月1日」と記載されています。

資格確認書見本1

資格確認書見本2

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)