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受動喫煙防止のルールを守りましょう

ページID:0020066 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 「健康増進法の一部を改正する法律」により、望まない受動喫煙をなくすための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。事業者の方だけでなく、市民の方においても、望まない受動喫煙を防止するための取組が必要です。

改正法アイコン画像

改正の趣旨

 改正健康増進法は、3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する方が講ずる措置を定めたものとなっています。

「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定以上いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況におかれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮

 子どもなど20歳未満の方、患者の方は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。​

対策の内容

 法改正により、多くの人が利用するすべての施設で、原則屋内禁煙となり、喫煙場所の案内を掲示することなどが義務付けられました。また、次に示す施設の種類に応じて、受動喫煙を防止する措置が必要になります。

第一種施設(敷地内禁煙)

 第一種施設とは、多数の方が利用する施設のうち、学校・児童福祉施設病院・診療所行政機関の庁舎など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方が主に利用する施設を指します。
 屋外を含め、敷地内禁煙です。
 ただし、屋外で、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。(特定屋外喫煙場所


第二種施設(原則屋内禁煙)

 第二種施設とは、多数の方が利用する施設のうち、飲食店、オフィス、工場、ホテル・旅館、スーパーマーケット・コンビニエンスストアなど、第一種施設に該当しない多くの施設を指します。
 原則屋内禁煙です。
 ただし、必要な措置がとられた喫煙専用室加熱式たばこ専用喫煙室を屋内に設置することができます。

 飲食店のうち、下記のすべてを満たした場合は、経過措置が適用される既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室を設置できます。(経過措置の適用には届出が必要です。)

  • 令和2年4月1日時点で営業している飲食店であること
  • 資本金または出資の総額が5000万円以下であること
  • 客席面積が100平方メートル以下であること

喫煙目的施設

 喫煙目的施設とは、公衆喫煙所喫煙を主目的とするバー・スナック喫煙可能なたばこ販売店などの施設を指します。たばこの煙の流出防止のための技術的基準に適合した屋内の場所に限り、施設の全部または一部に喫煙目的室を設けることができます。


喫煙室設置の際に必要な措置

  1. たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守しているか。
    ※技術的基準の詳細は、厚生労働省の「受動喫煙防止特設サイト<外部リンク>」でご確認ください。
  2. 喫煙室の標識及び喫煙室設置施設等の標識を掲示しているか。
  3. 20歳未満の者を立ち入らせていないか。
  4. 喫煙場所を定めるときに望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しているか。
    ※第二種施設の屋外でも配慮が必要です。

各種喫煙室一覧

  施設の種類・場所 紙巻きたばこ 加熱式たばこ 飲食 標識の掲示場所
特定屋外喫煙場所 第一種施設の敷地内の利用者が通常立ち入らない屋外の場所 特定屋外喫煙場所
喫煙専用室 第二種施設の屋内の一部 不可

施設の出入口
喫煙専用室の出入口

加熱式たばこ
専用喫煙室
第二種施設の屋内の一部 不可 施設の出入口
加熱式たばこ専用喫煙室の出入口
喫煙可能室 既存特定飲食提供施設の屋内の全部または一部 施設の出入口
喫煙可能室の出入口
喫煙目的室 喫煙目的施設の屋内の全部または一部 施設の出入口
喫煙目的室の出入口

標識のダウンロード

 喫煙が可能な施設は、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が義務づけられています。
 厚生労働省の「受動喫煙防止特設サイト<外部リンク>」からダウンロードしてご使用ください。

標識イメージ(一例)

標識画像

義務違反時の指導・命令・罰則

 改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
 詳細は、厚生労働省の「受動喫煙防止特設サイト<外部リンク>」でご確認ください。

既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設置するための届出

 既存特定飲食提供施設において、喫煙可能室を設置・変更・廃止する場合には、申請書の郵送またはいばらき電子申請・届出サービスにて届出が必要です。

設置の届出

変更の届出

廃止の届出

届出先

 水戸市保健医療部 保健所 健康づくり課 保健政策係
 〒310-0852 水戸市笠原町993-13

関連リンク