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健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙対策)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

改正健康増進法の内容

たばこは、自分の体だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られています。

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。この改正により、学校・病院等には令和元年7月から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられています。また、喫煙できる場所には、喫煙できることを示す掲示が義務付けられ、20歳未満の人は立ち入ることができなくなりました。

改正健康増進法の趣旨

改正法健康増進法における3つの基本的な考え方は下記のとおりです。

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

規制等の概要

(1)規制対象施設

多数の人が利用する施設(敷地を含む)等

※「多数の人数が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設を指します。

※以下に示す場所はプライベートな居住地として本法律に基づくルールの適用は除外されます。

適用除外場所

留意事項

人の居住の用に供する場所
例:家庭、職員寮の個室、老人ホームなどの施設の個室

  • 入所施設であっても多床室・相部屋、共用部は規制対象となります。
  • 病院・介護老人保健施設・介護医療院の個室は治療を目的として利用するものであり、「人の居住の用に供する場所」には該当しません。
  • 旅館業法に基づく旅館業(簡易宿泊営業及び下宿営業を除く)の施設の客室
  • 旅客運送事業鉄道等車両または旅客運送事業船舶の客室(宿泊用個室に限る)
  • 宿泊施設の客室(個室に限る)
  • 簡易宿泊営業・下宿営業の施設の客室についても「個室」であれば適用除外場所となります。
  • 喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能または禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室または、禁煙の客室とすることが望ましい。

規制対象となる場所(病院の敷地等)において現に運行している一般自動車等の内部

 

(2)基本ルール

  1. 屋内に喫煙場所を設置する場合は施設の類型ごとに決められたルールの尊守
  2. 1のルールに基づき設置された喫煙場所以外の屋内の場所は禁煙エリア(喫煙場所を設置しない場合は屋内のすべての場所が禁煙エリア)

※禁煙エリア内ではiQOS・PloomTECH・glo等の加熱式たばこの使用も禁止されます。

※「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。

※違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。

罰則

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