ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向けお知らせ) > 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所における事故発生連絡票の取扱いについて

本文

介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所における事故発生連絡票の取扱いについて

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所で事故が発生した場合

水戸市指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業の人員,設備及び運営に係る基準等を定める要項に基づくサービスの提供中に負傷事故等が発生した場合には,事業者から水戸市高齢福祉課へ報告をいただきます。高齢福祉課へご連絡の上,事故発生連絡票のご提出をお願いいたします。

水戸市指定介護予防訪問介護相当サービス及び指定介護予防通所介護相当サービスの事業 の人員,設備及び運営に係る基準 等 を定める要項 [PDFファイル/582KB]

水戸市内の事業所で発生した事故,水戸市外に所在する事業所であっても利用者の保険者が水戸市である事故は報告の対象となります。

※利用者の事故については,対象は総合事業のサービスを利用している方のみとなります。

事故発生連絡票 [Wordファイル/17KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)