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従前相当サービスの利用について
水戸市の介護予防・日常生活支援総合事業の考え方
従前相当サービスとは,介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まる以前の旧介護予防給付における介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービスです。
水戸市の総合事業では従前相当サービスの他に,リエイブルメント型の短期集中予防サービスを実施しています。リエイブルメント型短期集中予防サービスは,「できなくなったことを誰かに代わりにやってもらうサービス」ではなく,「もとの生活を取り戻すサービス」です。
心身の機能低下によりサービスが必要になりそうな状態(=フレイル状態)の段階であれば,適切なアプローチにより状態を改善することができると言われています。そのため,元気だった方がフレイル状態になった際には,まずリエイブルメント型短期集中予防サービスを検討していただきます。
また,元気なうちからサービスを利用してしまうと,サービスへの依存を高め,かえって自立を阻害してしまうおそれがあります。そのため,令和8年4月1日から,従前相当サービスについては,水戸市の定めた基準により利用可とされた方のみが利用できることとします。

従前相当サービスの利用基準
以下に該当する方は従前相当サービスは利用できません。短期集中予防サービスや一般介護予防事業等を検討してください。
【訪問型従前相当サービス】
サービスを検討する時点で,支援を希望する家事や動作が安全にできている方。
【通所型従前相当サービス】
サービスを検討する時点で,自家用車,電車・バス,自転車,徒歩で通いの場(サロン・ジム・一般介護予防事業等)に,ひとりで安全に行ける方。
※末期がん,進行性疾患,認知症,精神疾患,退院直後で状態が安定しない場合等には機械的に基準をあてはめず,地域包括支援センターが個々の状況を総合的に判断します。
あなたの使えるサービスを確認しましょう [Excelファイル/683KB]
総合事業の利用を考えている高齢者の方へ
総合事業を利用するには,地域包括支援センターのケアマネジメントが必要となります。まずは,圏域の地域包括支援センターにご相談ください。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーの方へ
従前相当サービスの基準は令和8年4月1日から運用開始とします。まだサービスを利用していない方から相談があった場合は圏域の地域包括支援センターにご連絡下さい。
なお,令和7年度以前から従前相当サービスを利用している方については,サービス見直しの必要はありません。ただし,以前から何らかのサービスを利用していた方が,初めて従前相当サービスを利用する場合は基準を確認のうえ,サービス利用の可否を判断して下さい。その際は,「利用基準確認記録書」を作成し,圏域の地域包括支援センターに提出して下さい。








