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「単独処理浄化槽」や「くみ取りトイレ」を「合併処理浄化槽」に転換しましょう!

ページID:0101162 更新日:2025年6月18日更新 印刷ページ表示

「合併処理浄化槽」への転換が必要な理由

水環境を守るため、平成12年に浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽の設置が禁止されるとともに、過去に設置された「単独処理浄化槽」の使用者は「合併処理浄化槽」への転換に努めることとされています。

「単独処理浄化槽」は、トイレの排水だけを処理し、キッチンやお風呂などからの生活雑排水は処理せずそのまま水路などへ放流されています。

また、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生じるおそれのある「単独処理浄化槽」に対しては、市は助言または指導、勧告及び命令を行っており、さらに命令に違反したものについては罰則が科せられます。

一方、「合併処理浄化槽」は、トイレの排水とあわせて、キッチンやお風呂などからの生活雑排水を処理してから河川などに放流します。

このため、「単独処理浄化槽」を「合併処理浄化槽」に転換すると、放流水の汚れ(BOD※)を約8分の1に減らすことができます。

 ※BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水質の汚濁を表す代表的な指標で、有機物を多く含んだ汚れた水ほどその数値が高くなります。

合併処理浄化槽への転換

「単独処理浄化槽」か「合併処理浄化槽」の見分け方

使用している浄化槽が「単独処理浄化槽」か「合併処理浄化槽」かご存じでしょうか。

確認方法の一つは、設置時期です。平成13年4月1日以降に設置の手続きをしたものは、「合併処理浄化槽」です。

時期がはっきりとわからない場合は、浄化槽の蓋を見てみましょう!浄化槽の蓋が2枚の場合は「単独処理浄化槽」、3枚の場合は「合併処理浄化槽」となります。(注:近年、浄化槽のコンパクト化が進み、合併処理浄化槽でも蓋が2枚の場合があります。)

それでもどちらかわからない場合は、ご自宅の購入先(住宅メーカーや不動産事業者等)、浄化槽の保守点検や清掃を依頼している事業者などにご確認ください。

合併処理浄化槽を設置する場合

合併処理浄化槽を設置する場合は、浄化槽工事業の登録のある事業者に依頼をしてください。登録業者については、茨城県のHP<外部リンク>を参考にご覧ください。

なお、合併処理浄化槽を設置するときは、浄化槽法により設置工事の10日前までに届け出ることが義務付けられています。無届で設置したり、虚偽の届出をすると浄化槽法により罰せられますのでご注意ください。

助成制度のご案内

水戸市では「単独処理浄化槽」(または くみ取りトイレ)を廃止し、「合併処理浄化槽」を設置する方への支援として補助制度を設けています。

 令和7年度水戸市浄化槽設置補助金

 

※お住まいの地域が公共下水道の処理区域である場合は、公共下水道への接続が義務付けられています。

 公共下水道への接続についても補助制度を設けておりますので、ぜひご利用ください。

 令和7年度水戸市下水道切替工事補助金

 

関連情報

 合併処理浄化槽の維持管理

浄化槽が正常に機能を発揮するためには、保守点検清掃を定期的に行う必要があります。

また、それらが適正に行われており、きれいな水が放流されているかを確認するための法定検査があります。

保守点検、清掃、法定検査は、浄化槽法で義務付けられていますので必ず行いましょう。

 

 浄化槽設置関係書類

単独浄化槽やくみ取りトイレからの切替えの場合には、浄化槽設置届出書の提出が必要になります。

 

 浄化槽の管理に関するお手続き

浄化槽の廃止や休止、管理者の変更など、使用状況が変わるときは、変更の手続きをお願いします。