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前年度の実績や利用者数によって報酬区分や加算算定が変化する障害福祉サービスや障害児通所支援,相談支援サービスを行う事業所については,毎年度当初に,算定する報酬区分について自己点検し,変更がある場合には指定権者へ基本報酬・加算の変更届出を御提出ください。
前年度の実績や利用者数によってサービスの報酬区分や加算の算定内容が変化する場合には,各サービスの基本報酬に関する届出書または各加算の算定に係る届出書を令和7年4月15日(火曜日)までに水戸市障害福祉課まで御提出ください。(報酬区分や加算の算定内容が変わらない場合には,届出書の提出は不要です。)
なお,基本報酬・加算の変更を届ける際には,各基本報酬及び加算の届出書,添付書類に加えて以下の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」(児童の場合は「障害児(通所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」)を御提出ください。
〒310-8610 水戸市中央1-4-1
水戸市役所福祉部障害福祉課管理係
指定障害福祉サービス事業所等指定担当宛て
Tel:029-350-8053
Fax:029-221-4447
メールアドレス:syogai.fukushi@city.mito.lg.jp
(提出方法は窓口持参,郵送,メールにより受付けます。ただし,メールについては通信状況等の影響により不着等の支障があった場合には受付けができない場合もありますので,ご了承ください。)
年度当初に以下に掲げるサービスを実施する事業所においては,基本報酬の算定区分を各様式により確認し,前年度から報酬区分が変わる場合には,報酬区分を変更する届出を御提出ください。
※令和6年度報酬改定より,放課後等デイサービスは年度当初の基本報酬区分の見直しは不要となりました。
以下に掲げる加算を算定している事業所においては,新年度も加算に該当するかを確認し,前年度から算定状況が変わる場合には,加算の変更届出を御提出ください。