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前年度の実績や利用者数によって報酬区分や加算算定が変化する障害福祉サービスや障害児通所支援,相談支援サービスを行う事業所については,毎年度当初に,算定する報酬区分について自己点検し,指定権者へ基本報酬・加算の変更届出を御提出ください。
前年度の実績や利用者数によってサービスの報酬区分や加算の算定内容が変化する場合には,各サービスの基本報酬に関する届出書または各加算の算定に係る届出書を令和8年4月15日(水曜日)までに水戸市障害福祉課まで御提出ください。
なお,基本報酬・加算の変更を届ける際には,各基本報酬及び加算の届出書,添付書類に加えて以下の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」(児童の場合は「障害児(通所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表」)を御提出ください。
〒310-8610 水戸市中央1-4-1
水戸市役所福祉部障害福祉課管理係
指定障害福祉サービス事業所等指定担当宛て
(提出方法は窓口持参,郵送により受付けます。メールについては通信状況等の影響により不着等の支障があった場合には受付ができませんので,ご了承ください。)
または,以下の届出サービスをご活用ください。
【いばらき電子申請・届出サービス】
○【水戸市内障害福祉サービス等事業者】指定障害福祉サービス事業者等変更手続き<外部リンク>(外部リンク)
以下に掲げるサービスを実施する事業所においては,年度当初に基本報酬の算定区分を各様式により確認し,報酬区分に関する届出を御提出ください。各届出書のダウンロードは指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等の変更についてのページをご参考ください。
1.就労移行支援
当該年度の前年度または前々年度において,就労移行支援を受けたあとに就労し,就労を継続している期間が6か月に達した者の合計数を,前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除して得た割合に応じて報酬区分が変化します。
(新規に開業してから3年未満の事業所については,報酬の算定が変則的になるのでご注意ください。)
2.就労継続支援A型
事業所の労働環境や実績,支援力向上の取組などの項目の評価により算出されるスコアの点数により報酬区分が変化します。
(年度当初に指定を受けた事業所は初年度,年度途中に指定を受けた事業所は2年度目まで経過措置が適用されるのでご注意くださ
い。)
3.就労継続支援B型
就労継続支援B型サービス費(i)~(iii)を算定する場合には,前年度の工賃支払実績と人員配置区分によって報酬区分が変化します。就労継続支援B型サービス費(iV)~(Vi)を算定する場合には,人員配置区分によって報酬区分が変化します。
(年度当初に指定された場合には初年度,年度途中に指定された場合には2年度目まで経過措置が適用されますのでご注意ください。)
4.就労定着支援
過去3年間の就労定着支援を開始した利用者総数のうち,新年度の前年度末日において就労が継続している者の総数の割合により算出した就労定着率によって報酬区分が変化します。(指定を受けてから2年未満の事業所は異なる算出方法により就労定着率を算定することになるので,ご注意ください。)
5.地域移行支援
前年度に地域移行支援を利用して,地域移行した利用者の人数によって報酬区分が変化します。
6.児童発達支援
前年度の延べ利用者数のうちの未就学児の割合によって,報酬区分が変わります。
※令和6年度報酬改定より,放課後等デイサービスは年度当初の基本報酬区分の見直しは不要となりました。
以下に掲げる加算を算定している事業所においては,新年度も加算に該当するかを確認し,前年度から算定状況が変わる場合には,加算の変更届出を御提出ください。各届出書のダウンロードは指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等の変更についてのページをご参考ください。