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令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の算定を行う事業者は、処遇改善計画書等の御提出が必要となります。
関連通知等をご確認の上御提出ください。
なお,福祉・介護職員処遇改善加算等に関するお問合せについては、下記の「相談窓口」へお問い合わせください。市へお問合せいただいた場合、ご回答にお時間をいただきますので、ご了承ください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算及び障害福祉(障害児支援)人材確保・ 職場環境等改善事業」(補助金事業)については、実施主体が都道府県となりますので、茨城県の担当窓口へお問合せください。
事業所の指定権者が異なる場合には、それぞれの指定権者へ処遇改善計画書を御提出ください。処遇改善計画書を期日までに御提出いただけない場合には、原則的に加算を算定していただけませんので、ご注意ください。
※記入例及び文言・数式修正後の様式を公開しました【R7.3.14更新】
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/439KB]
別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/24KB]
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/27KB]
【記入例】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/443KB]
なお,計画書に併せて必ず体制等に関する届出書及び算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/214KB]をあわせてご提出ください。体制届出書及び体制等状況一覧表を御提出いただけない場合には、処遇改善加算算定に関して遅延等の支障が生じる可能性があります。
年度の途中で計画書に変更が生じた場合には,別紙様式4(変更に係る届出書)に必要書類を添付して御提出ください。
1.令和7年4月または5月の算定に係る計画書:令和7年4月15日(月曜日)まで
2.6月以降,当該事業年度において新規に算定する場合:算定を開始する月の前々月末日まで
3.6月以降,計画書の内容を変更する場合:算定を開始する前月の15日まで
「いばらき電子申請・届出サービス」,郵送または窓口持参で提出してください。
【電子申請】
○いばらき電子申請・届出サービス【水戸市】「【水戸市内障害福祉サービス等事業者】令和7年度福祉・介護職員等処遇改善計画書」
URL:https://apply.e-tumo.jp/city-mito-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=68594<外部リンク>
【郵送・窓口提出先】
〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号
水戸市福祉部障害福祉課管理係
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するご質問等は、下記の厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。
(福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口)
電話番号:050-3733-0230
(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策 [PDFファイル/844KB]
(通知内より抜粋)福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)の送付について [PDFファイル/462KB]
以下の厚生労働省ホームページも参考にしてください。
厚生労働省ホームページ「福祉・介護職員の処遇改善」<外部リンク>