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障害福祉サービス(障害児通所支援)事業所の指定の廃止・休止等について

ページID:0094163 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス事業」,「指定一般相談支援事業」,「指定特定相談支援事業」及び児童福祉法に基づく「指定障害児通所支援事業」,「指定障害児相談支援事業」等の事業を廃止・休止等する場合には以下のとおりお手続きが必要となります。

事業所の廃止について

 指定障害福祉サービス等の事業を廃止する場合には,廃止届出書を指定権者へ提出する必要があります。

届出書の提出の期限:事業を廃止する1か月前

事業所の休止について

 指定障害福祉サービス等の事業を休止する場合には,休止届出書を指定権者へ提出する必要があります。
 休止期間は最長1年間としてください。休止が1年を超える場合には休止期間が終了する1か月前までに再度,休止届出書を御提出ください。
 休止期間中に事業の指定更新を迎えた場合には,事業の再開をしていただかない限り,廃止届出書を御提出いただくこととなります。

届出書の提出期限:事業を休止する1か月前又は休止期間が終了する1か月前

事業所の再開について

 休止している指定障害福祉サービス等の事業を再開する場合には,再開届出書を指定権者へ提出する必要があります。

届出書の提出期限:事業を再開してから10日以内

障害者支援施設の指定の辞退について

 指定障害者支援施設が指定を辞退する場合には,指定辞退届出書を指定権者へ提出する必要があります。指定を辞退する際には,3ヶ月の予告期間を設ける必要があります。

届出書の提出期限:指定を辞退する3か月前

 

廃止・休止等の留意事項について

 指定障害福祉サービス等事業者は,事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービス等に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス等事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないとされています。
 廃止・休止・辞退届出書の提出は,利用者の意向とサービスの調整状況を確認した上で行ってください。

 利用者のサービスの調整が適切に行われないまま廃止・休止・辞退届出書が提出された場合には,障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「勧告」,「命令」,「指定の取り消し」,「業務管理体制の検査」の対象となる場合があります。

届出様式・参考通知

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