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児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

ページID:0090786 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日より児童発達支援,放課後等デイサービス,居宅訪問型児童発達支援の指定基準上に支援プログラムの策定について,位置づけられました。令和7年4月1日以降は支援プログラムの策定及び公表が義務化されます。また,支援プログラムの公表状況については所定の様式により,水戸市へ届出を提出する必要があります。詳細は以下の通知をご覧ください。

 児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について(令和6年12月19日付け事務連絡) [PDFファイル/87KB]

参考資料

 支援プログラムの策定にあたって,こども家庭庁より資料が示されていますので,ご確認ください。

 児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き [PDFファイル/143KB]

 【別添資料1】支援プログラム参考様式 [Excelファイル/20KB]

 【別添資料2】支援プログラムの様式パターンのイメージ [PDFファイル/2.03MB

支援プログラムの公表状況の届出について

 支援プログラムの公表状況について,該当事業所は水戸市障害福祉課へ所定の様式により,届け出る必要があります。

  • 提出期限
     令和7年3月1日までに指定を受けた事業所→令和7年3月31日(月曜日)まで
     令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所→新規指定日の前日まで(可能な限り指定申請時に御提出ください。)
  • 届出様式
    (届出様式)支援プログラムの公表状況に関する届出書 [Excelファイル/75KB]
    ※障害児(通所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書,障害児通所・入所給付費算定に係る体制等状況一覧表も併せて御提出ください。
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