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【事業者向け情報】指定障害福祉サービス等事業者の業務管理体制整備について

ページID:0087426 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設等の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届けることとなっています。
 新規に指定障害福祉サービス事業等の指定を受けたとき,所管する行政庁の区分に変更が生じたとき,届出の内容に変更が生じたときには,所定の様式により届出を行ってください。

【参考資料】

障害福祉サービス・障害児施設等の事業者向けリーフレット [PDFファイル/584KB]

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて [PDFファイル/186KB]

業務管理体制の整備が必要な事業

 1 障害者総合支援法に基づくもの
 (1)指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者 
   【根拠条文:障害者総合支援法第52条の2】
 (2)指定相談支援事業者 【根拠条文:障害者総合支援法第51条の31】

 2 児童福祉法に基づくもの
 (1)指定障害児通所支援事業者 【根拠条文:児童福祉法第21条の5の26】
 (2)指定障害児相談支援事業者 【根拠条文:児童福祉法第24条の38】

 ※1 指定障害児入所施設等の設置者についても業務管理体制整備の届出は必要ですが,提出先は児童
   相談所の設置市,都道府県または厚生労働省となります。
 ※2 事業ごとに届出の提出が必要となります。
  (例:指定障害福祉サービス事業及び指定障害児相談支援事業を行う事業者は,事業ごとに届出るた
    め,届出が2通必要となります。)
 ※3 介護サービス(介護保険法)で届出を済ませている事業者についても,届出が必要となります。

事業者が整備すべき業務管理体制の内容について

 各事業者が整備すべき業務管理体制の内容は,事業ごとに指定されている事業所または施設等の数によって異なります。指定している事業の数と整備すべき業務管理体制の内容の関係は以下の表をご確認ください。

 
指定されている事業の数 整備すべき業務管理体制
20未満

・法令遵守責任者の選任

20以上100未満

・法令遵守責任者の選任
・法令遵守規程の整備

100以上

・法令遵守責任者の選任
・法令遵守規程の整備
・業務執行の状況の監査の定期的な実施

※1:法令遵守責任者とは,法令を遵守するための体制の確保に係る責任者のことを言います。
※2:法令遵守規程とは,業務が法令に適合することを確保するための規程のことを言います。
※3:業務執行の状況の監査とは,業務中における法や法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を
   盛り込んでいる監査のことを言います。

【指定されている事業の数え方について】
 指定されている事業の数え方は,事業所番号が付番されている事業所の数で数えず,指定されているサービス種別の数を数えることとなります。ただし,障害者支援施設は施設1つにつき1つの指定と考えます。

  • 数え方の例1:指定生活介護,指定就労継続支援B型と指定自立訓練(生活訓練)の指定を受けてい
           るA事業所を運営する事業者は,指定障害福祉サービス事業について,3つの事業の指
           定を受けていることとなる。
  • 数え方の例2:指定生活介護の指定を受けているB事業所,指定特定相談支援と指定障害児相談支援
           の指定を受けているC事業所,指定放課後等デイサービスと指定児童発達支援の指定
           を受けているD事業所の3事業所を運営する事業者は指定障害福祉サービス事業に
           ついて1つの事業,指定相談支援事業について1つの事業,指定障害児相談支援につ
           いて1つの事業,指定障害児通所支援について2つの事業の指定を受けていることと
                       なる。
  • 数え方の例3:昼間実施サービスで生活介護事業,就労継続支援B型,就労移行支援を実施する障
           害者支援施設を運営する法人は,指定障害福祉サービス及び障害者支援施設につい
           て1つの事業の指定を受けていることとなる

業務管理体制整備に関する届出書の提出について

 指定障害福祉サービス事業者等は,業務管理体制整備に関する届出書を関係行政機関へ届け出る必要があります。届出先は事業所の所在地等によって異なります。届出先の詳細は以下の表をご確認ください。

業務管理体制整備に関する届出書の提出先
事業所の所在地の状況 提出先
  事業所が水戸市にのみ所在する場合
 (障害児入所施設は除く。)
水戸市障害福祉課
  • 事業所を水戸市内外にまたがって運営しており,茨城県外には事業所が所在しない場合
  • 茨城県内に障害児入所施設を設置している場合
茨城県障害福祉課
事業所を複数の都道府県にまたがって運営している場合 厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部 企画課

※届出は各事業ごとに提出が必要です。
(例:A事業者が指定障害福祉サービス事業所を水戸市と県内他市町村で運営している場合には,指定
        障害福祉サービス事業に係る業務管理体制整備届出書の提出先は茨城県だが,そのA事業者が指
    定相談支援事業所を水戸市内でのみ運営している場合には,指定相談支援事業に係る業務管理体
    制整備届出書の提出先は水戸市となる。)

1 障害者総合支援法に基づく届出様式(障害福祉サービス・障害者支援施設・指定相談支援)

2 児童福祉法に基づく届出様式(障害児通所支援・障害児相談支援)

業務管理体制の整備に関する一般検査について

 各事業者の業務管理体制整備の状況及び届出内容の確認を行うため,業務管理体制の整備に関する一般検査を実施します。
 検査は概ね6年に1回実施するものとし,毎年度当初に検査の対象事業者には実施予定を通知します。

その他・参考資料

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