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【事業所向け情報】サービス管理責任者等実践研修受講に係る実務経験の特例に関する届出について

ページID:0065889 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行うものとしてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告告示230号)」については、令和5年6月30日に改正され、同日適用されたところです。

 今回の改正により、令和元年度から、基礎研修終了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(Ojt)と「2年以上」としていたところ、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実務経験を受講するための実務経験(Ojt)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は,例外的に「6か月以上」となったところです。

 その要件の1つとなる指定権者への届出の手続きについて、添付ファイルのとおり定めたのでお知らせします。

 

サービス管理責任者等実践研修受講に係る実務経験期間の特例について(通知) [PDFファイル/58KB]

個別支援計画(原案)作成の業務に関する届出書 [Excelファイル/18KB]

サービス管理責任者等実践研修を受講する必要な実務経験(OJT)を「6月以上」に短縮する要件

 以下の要件を全てを満たすことが必要です。

 (1)サービス管理責任者等基礎研修開始日前日までに、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしていること。

 (2)水戸市に届出をしたうえで、障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)作成までの一連の業務に6か月以上従事すること。
  ※別途当該職員を二人目のサービス管理責任者として配置する旨の変更届出書も提出すること。
  ※やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所においては、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務に従事すること。

水戸市への届出

 上記の要件のすべてを満たす方で、特例の適用を受けたい場合は、次のとおり、水戸市へ届け出てください。 
  ※事業所所在地が水戸市以外の事業所については、各指定権者へ届出を行ってください。

(1)必要書類 

 ・ 個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書
 ・ 個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書(写し)(受付印押印返信用)
 ・ 実務経験証明書(基礎研修開始日前日までに配置要件を満たすことが確認できるもの)
 ・ サービス管理責任者等基礎研修修了証書(写し)
 ・ サービス管理責任者等研修受講資格取得研修(相談支援従事者初任者研修(講義部分2日間))修了証(写し)又は相談支援従事者初任者研修了証(写し)
 ・ その他保有の資格証等の写し
 ・ 返信用封筒(返信宛先を記入し切手貼付)

 ※個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書については、代表者の自署でない場合、法人印を押印して提出してください。

届出の時期及び提出方法

 届出書は、OJTを開始する 10 日前までに提出してください(必着)。

 水戸市障害福祉課あてに郵送または持参により提出してください。受付印を押印した届出書(写し)を、後日返送いたします。 
​ 受付印が押印された届出書(写し)については、サービス管理責任者等実践研修の受講要件を満たすことを証明するものですので、大切に保管してください。

関連通知

サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/272KB]

サービス管理責任者等研修制度の変更点ポイント [PDFファイル/891KB]

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/403KB]

 

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