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支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで誤った請求を取り下げることができます。
過誤申立により取り下げる請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。
※審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は「不要」です。
月末までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に本市から国保連合会あて電送しています。
電送後、国保連合会にて請求が取下げられることにより再請求が可能になります。
以下の手順により、手続きを行ってください。
過誤申立書様式:過誤申立書(者・児)[Excelファイル/57KB]
過誤申立は受給者個人及びサービス提供年月ごとに請求を取り下げる手続きです。
過誤の内容が1日分のみであってもこの受給者のこの月全体を取り下げることになりますので、ご注意ください。