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【事業者向け情報】障害福祉サービス事業所で事故が発生した場合

ページID:0003696 更新日:2025年1月22日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス事業所で事故が発生した場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づくサービス提供中に負傷事故等が発生した場合には、事業者等から水戸市障害福祉課へご報告ください。

 水戸市内の事業所で発生した事故、水戸市以外に所在する事業所であっても利用者の支給決定権者が水戸市である事故は報告の対象となります。

 報告方法は,まず第1報として水戸市障害福祉課管理係へ電話連絡またはFaxで事故の概要をご連絡いただき,後に事故発生連絡票により詳細について御報告ください。

事故発生連絡票[Wordファイル/18KB]

報告が必要となる事故の種類

  • 利用者が死亡した場合
  • 利用者が医療機関で治療を受けたり,入院した場合
  • 利用者の心身に新たな障害が加わり,若しくは障害支援区分が重度になるおそれが生じた場合
  • 利用者が食中毒となった場合
  • 利用者が白せん,インフルエンザ等の感染症に感染した場合
  • 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第7項各号に規定する行為を受けた場合

 ※報告の要否の判断に迷う場合には,担当までお問合せください。

事故発生連絡票の提出について

 提出にあたっては,いばらき電子申請・届出サービス(郵送または当課窓口への直接提出も可。)にて提出してください。なお,送付方法等に不明な点があればお問合せください。

【いばらき電子申請・届出サービス】

 いばらき電子申請・届出サービスを利用する場合には,以下のページよりご申請ください。

 https://apply.e-tumo.jp/city-mito-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=67309<外部リンク>

【郵送・窓口提出先・問合せ先】

 〒310-8610
 水戸市中央1丁目4番1号
 水戸市福祉部障害福祉課管理係
 Tel:029-350-8053(直通)