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ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者への支援措置

ページID:0001860 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

概要

 DV、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として、相手方からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。

 支援の期間は、支援開始の通知をした日から1年間です。1年経過後も継続して発行制限をかけたい場合は、毎年、支援措置の継続手続きが必要です。

 ※支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであり、身体の保護をするものではないことをご理解ください。

支援措置の内容

 相手方からの住所探索を目的とした次の請求を制限します。

 ・住民基本台帳の一部の写しの閲覧

 ・住民票の写しの交付

 ・戸籍の附票の写しの交付

 ※戸籍謄本、抄本等の住所が記載されない証明書は対象外

支援が実施されると

 ・閲覧台帳から除外します。

 ・相手方からの交付請求を制限します。

 ・現住所が記載される証明を取り扱う他市区町村(前住所地、本籍地等)にも通知します。

 ・第三者からの請求については、より厳格な審査をします。ただし、正当な理由(金融機関への支払い滞納など)による請求を拒むものではありません。

 ・相手方や第三者からの証明書請求時に支援措置対象者であることを説明させていただきます。

 ・証明書を申請される際は、水戸市役所本庁舎市民課窓口のみの取扱いになります。

 ・同世帯の方にも同様に制限がかかります。

 ・代理人や郵送による請求は受付しません。

 ・マイナンバーカードを使ったコンビニ交付はご利用できません。

 ・郵送転出届及びマイナポータルを利用したオンライン転出届はご利用できません。

 ・国民健康保険に加入されている方はマイナンバーカードを保険証としてご利用できません。

 ・戸籍の広域交付が利用できない場合があります。

 ・マイナポータルを利用したオンラインによるパスポート申請ができない場合があります。

支援措置申出の条件

 水戸市に住民登録している方で、下記の1~3の条件をすべて満たしている必要があります。

 1.下記のA~Dのいずれかに該当する

  A.配偶者からの暴力によりその生命または心身に危害を受ける恐れがある

  B.ストーカー行為等の被害者であり,かつ更に反復してつきまとい等または位置情報無承諾取得等をされる恐れがある

  C.児童虐待を受けた児童である被害者であり,かつ再び児童虐待を受ける恐れがあるまたは監護等を受けることに支障が生じる恐れがある

  D.上記AからCに準ずる状態にある

 2.相談機関から、住民基本台帳事務における支援措置申出書に係る確認書に意見記載を受けられる事を確認している(相談機関については、下記を参照してください)

 3.相手方に住所を知られていない

 

 なお、以下の場合は受付できません。

 1.債権債務関係のみによる場合

 2.相手方が誰か特定できていない場合(ストーカー規制法に該当する方の場合はこの限りではありません)

 3.具体的な被害はなく、将来的な危険性(不安感)のみの場合

 4.近隣、親族、会社、相続などでトラブルは発生しているが、DV等の被害はない場合

手続きの流れ

支援措置受付順序

(1)相談機関での相談

 支援措置の手続きを希望する方は、市内の相談機関でご相談のうえ、住民基本台帳事務における支援措置申出書に係る確認書に意見記載を受けられることを確認してください。

 なお、保護命令決定書やストーカー規制法に基づく警告等実施書面などの文書をお持ちの方は(2)申出からの手続きが可能です。

 相談機関一覧

相談内容

相談機関

連絡先

DV

ストーカー

水戸警察署

029-233-0110

DV(女性相談)

配偶者暴力相談支援センター

(水戸市役所 子育て支援課内)

029-232-9111

高齢者虐待

水戸市役所 高齢福祉課

(地域支援センター)

029-232-9110

障害者虐待

障害者虐待防止センター

(水戸市役所 障害福祉課内)

029-224-1120

児童虐待

水戸市役所 子育て支援課

029-232-9111

 

(2)市役所での手続き

 支援措置の手続きは、住民登録をしている市区町村が窓口となります。

 水戸市に住民登録している方は、水戸市役所本庁舎1階市民課窓口係が窓口です。

 

 相談機関から意見を記載してもらえる事を確認したうえで、事前に市民課窓口係支援措置担当まで窓口に来られる日時等をご連絡ください。なお、手続きには時間がかかりますので予めご了承ください。

 受付時間 平日9時から11時、13時から16時 

 毎週水曜日は延長開庁していますが、他市区町村が閉庁している関係で適切な支援措置ができないため、延長時間中の受付は行いません。

 電話:029-224-1111 (内線)2182​、2183

 なお、相談機関から意見記載を受けられる場合であっても、住民基本台帳法等の観点から支援措置の対象外になる場合があります。

必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行する顔写真付きのものをできるだけご用意ください)

・裁判所発行の保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(お持ちの方のみ)

お問合せ先

 水戸市役所市民課窓口係 電話:029-224-1111 (内線)2182、2183