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ドメスティック・バイオレンス(DV),ストーカー行為等及び児童虐待の被害者への支援措置

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

概要

 DV,ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として,相手方からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。支援措置の実施にあたりましては,警察署等相談機関の意見等により支援の必要性を確認します。
支援の期間は,支援開始の通知をした日から1年間です。支援の終了の日の1カ月前から延長の申出ができます。

 支援措置はあくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護をするものではありませんので,必要に応じて関係機関へご相談ください。

支援措置の内容

相手方からの住所探索を目的とした次の請求を制限します。

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写しの交付
  • 戸籍の附票の写しの交付

支援が実施されると

  • 閲覧台帳から除外します。
  • 相手方からの交付請求を制限します。
  • 現住所が記載される証明を取り扱う他市区町村(前住所地、本籍地等)にも通知します。
  • 第三者からの請求については,より厳格な審査をします。ただし,正当な理由(金融機関への支払い滞納など)による請求を拒むものではありません。
  • 証明書を申請される際は,水戸市役所本庁舎市民課窓口のみの取扱いになります。
  • 代理人や郵送による請求は受付しません。
  • マイナンバーカードを使ったコンビニ交付はご利用できません。
  • 郵送転出届及びマイナポータルを利用したオンライン転出届はご利用できません。
  • 国民健康保険に加入されている方はマイナンバーカードを保険証としてご利用できません。

申し出ができる方

水戸市に住民登録している方で以下のいずれかに該当する方。
(1)配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受ける恐れがある
(2)ストーカー行為等の被害者であり,かつ更に反復してつきまとい等をされる恐れがある
(3)児童虐待を受けた児童である被害者であり,かつ再び児童虐待を受ける恐れがあるまたは監護等を受けることに支障が生じる恐れがある
(4)その他(1)~(3)に準ずる状態にある

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証などの官公署が発行する顔写真付きのものをできるだけご用意ください)
  • 支援措置申出書(下記添付ファイルをクリックするとホームページ上からダウンロードできます)
  • 裁判所発行の保護命令書,ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(お持ちの方のみ)

手続きの流れ

 住民基本台帳事務における支援措置手続きの流れ [PDFファイル/255KB](別ウインドウが開きます)

お問合せ先

 水戸市役所市民課窓口係 電話:029-224-1111(内線)2182

添付ファイルのダウンロード

支援措置申出書 [PDFファイル/90KB]

支援措置申出書【記載例】 [PDFファイル/149KB]

住民基本台帳事務における支援措置手続きの流れ [PDFファイル/255KB]

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