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幼児教育・保育の無償化のお知らせ

ページID:0005720 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
対象となる年齢や施設・事業は、下表のとおりです。

無償化の対象と範囲

利用する施設・事業

3~5歳
(4月1日時点の満年齢)

満3歳
(年度途中で満3歳になったお子さん)

市区町村民税非課税世帯の0~2歳
(4月1日時点の満年齢)

  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園機能部分)
教育時間 無償化 無償化
預かり保育

無償化★
※1日450円、
月額11,300円が上限。

市区町村民税非課税世帯のみ無償化★
※1日450円、月額16,300円が上限。

  • 保育所
  • 認定こども園(保育所機能部分)
  • 地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)
無償化 無償化
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター

無償化★
※月額37,000円が上限。

無償化★
※月額42,000円が上限。

★印のある項目…無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)が必要です。
また、認定を受けた場合でも、一度、各施設に保育料などを支払う必要があります。支払後、市へ請求した方に、施設等利用費を給付します。

※給食費(主食費・副食費)、教材費、行事費、通園バス代などは無償化の対象外です。
 ただし、認可施設では、世帯状況等により副食費(おかず・おやつ代)が免除となる場合があります。

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の保育料

3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
(満3歳児入園を実施している園を利用する場合、満3歳から無償となります。)
無償化に当たって、保護者が行う手続きはありません。
※子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用する方は、居住市町村から施設等利用給付認定を受ける必要があります。

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育の保育料

預かり保育の保育料が無償化の対象となるためには、居住市町村から施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
市に申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。
無償化には上限額があります。1日450円かつ3~5歳児は月額11,300円、満3歳児は月額16,300円が上限となります。

保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)の保育料

3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
また、市区町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
無償化に当たって、保護者が行う手続きはありません。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターの保育料(市の確認を受けた施設・事業に限る。)

保育料が無償化の対象となるためには、居住市町村から施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
市に申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。
無償化には上限額があります。3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円が上限額となります。

※幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)・企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。
 ただし、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育が未実施等の場合、認定を受けたお子さんは認可外保育施設等の保育料についても無償化されます(預かり保育の保育料無償化上限額まで)。
※ファミリー・サポート・センターを利用する場合、送迎のみの利用は無償化の対象外です。

子育てのための施設等利用給付認定

 下表の施設・事業の保育料が無償化されるためには、居住市町村から施設等利用給付認定を受ける必要があります。
 利用する施設・事業によって、無償化のために必要な認定区分が異なります。
 原則として、申請から遡って認定する(無償化の対象とする)ことはできませんので、施設・事業を利用する場合、事前に申請をしてください。 

認定区分について

認定区分
認定区分

認定対象となるお子さん

無償化の対象となる施設・事業 認定申請について
新1号認定
  • 満3歳以上
  • 子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園
  • 国立大学附属幼稚園
  • 特別支援学校幼稚部
園を通して申請してください。
新2号認定
  • 3~5歳(4月1日時点の満年齢)
  • 保育の必要性がある
  • 幼稚園・認定こども園の預かり保育
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

以下の案内書の内容に沿って申請してください。

新3号認定
  • 0~2歳(4月1日時点の満年齢)
  • 保育の必要性がある
  • 市区町村民税非課税世帯

認定の申請について(新2号・新3号認定)

  1. 申請先 幼児保育課
    受付時間 午前8時30分~午後5時15分(水曜日は午後7時まで) ※土・日曜日、祝日は開庁していません。
  2. 申請に必要な書類
    認定区分や「保育を必要とする事由」によって異なります。詳しくは、案内書をご覧ください。
    【案内書】
    幼稚園・認定こども園に在籍する方向け 
     ・【幼稚園・認定こども園に在籍する方】施設等利用給付認定のご案内 [PDFファイル/319KB]
    認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターを利用する方向け
     ・【認可外保育施設等を利用する方】施設等利用給付認定のご案内 [PDFファイル/312KB]

申請書類は幼児保育課窓口で配布するほか、このページからダウンロードして使用することができます。
また、幼稚園や認定こども園を利用する方は、園を通して申請することが可能です。申請書類は園でも配布しています。

保育の必要性の事由

新2号・新3号認定を受けるためには、保護者(父・母)が次の事由に該当し、そのことを証明する書類の提出が必要です。

保育を必要とする事由 認定の有効期間 提出が必要な書類
就労(月64時間以上)

小学校等就学まで
(就労内定の場合は、認定開始日から起算して90日を迎える日の属する月の末日まで)

被雇用者 就労証明書
自営・農業 就労状況申告書
妊娠・出産 おおむね産前2か月(多胎妊娠の場合は産前4か月)から出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

母子健康手帳の写し

(表紙及び分娩予定日が記載されたページ)

保護者の疾病・障害 小学校等就学まで

ア 申立書
イ 診断書、障害者手帳、療育手帳等の写し(いずれか)

同居または長期入院等している親族の介護・看護(月64時間以上) 小学校等就学まで

ア 申立書
イ 診断書、障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証等の写し(いずれか)

災害復旧 小学校等就学まで 申請内容による
求職活動(起業準備を含む) 認定開始日から起算して90日を迎える日の属する月の末日まで 誓約書

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

保護者の卒業・修了予定日の属する月の末日まで

ア 在学証明書、学生証の写し(いずれか)
イ 時間割、カリキュラム(いずれか)

虐待やDVのおそれがあること 小学校等就学まで 申請内容による
その他、市町村が認める場合 申請内容による 申請内容による

幼児教育・保育の無償化対象施設・事業 一覧(特定子ども・子育て支援施設・事業)

幼児教育・保育の無償化対象となる施設・事業は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。

幼児教育・保育の無償化対象施設・事業 一覧 [PDFファイル/120KB](令和6年10月3日現在)

※このほか市内認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業・小規模保育事業)については、すべて無償化の対象施設となります。

特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退または取消した施設・事業

特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退または取消した施設・事業は次のとおりです。
追加・修正がある場合は、随時更新します。

特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退した施設・事業 [PDFファイル/51KB](令和6年5月30日現在)
特定子ども・子育て支援施設等の確認を取消した施設・事業 [PDFファイル/28KB](令和6年10月3日現在)

添付ファイルのダウンロード

【幼稚園・認定こども園に在籍する方】施設等利用給付認定のご案内 [PDFファイル/319KB]
【認可外保育施設等を利用する方】施設等利用給付認定のご案内 [PDFファイル/312KB]
様式01-1 【新2・3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/240KB]
様式01-2 【新2・3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例) [PDFファイル/354KB]
様式02 就労証明書 [PDFファイル/254KB]
様式02 就労証明書 [Excelファイル/71KB]
様式03 就労状況申告書 [PDFファイル/106KB]
様式04 申立書 [PDFファイル/82KB]
様式05 誓約書 [PDFファイル/103KB]

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