ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

認可外保育施設

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設について

認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって,都道府県知事等が認可している認可保育所以外のものを総称して,認可外保育施設といいます。

水戸市内の認可外保育施設

 水戸市内で開設し,届出がされている認可外保育施設の情報については,独立行政法人 福祉医療機構が運営する情報サイト「ここdeサーチ」をご覧ください。

 ここdeサーチ<外部リンク>

 ※申込み方法や事業内容等,詳細につきましては各施設へ直接お問い合わせください。

利用者への情報提供

サービス内容の提示

 認可外保育施設は,以下の内容を利用者の見やすい場所へ掲示しなければならないとされています。

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」〔別添〕認可外保育施設指導監督基準抜粋

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更が生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類,保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称,所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項

契約内容の書面による交付

 認可外保育施設は,利用者と利用契約が成立した際には,その利用者に対し,以下の契約内容を記した書面等を交付しなければならないとされています。

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」〔別添〕認可外保育施設指導監督基準抜粋

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携する医療機関の名称,所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

指導監督について

 認可外保育施設に対しては,水戸市が,児童福祉法等に基づき適正な保育内容及び保育環境が確保されているか立入調査等を行い,児童の福祉上問題がある場合には改善を求めるなど、指導監督を行います。

認可外保育施設の設置について

 児童福祉法により,認可外保育施設を設置した場合は,事業開始の日から1か月以内に水戸市に対する届出が義務付けられています。届出事項に変更があった場合や,施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要です。

※1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合、届出が必要です。

 1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>

届出対象外となる施設

 以下の1~3の施設は,届出の対象外とされていますが,指導監督の対象となることがあります。

1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書面により明らかなもの。

(ただし,次に掲げる乳幼児以外の乳幼児が1人でも保育される場合やその旨が約款等の書面で確認できない場合は、届出が必要になります。

事業者が商品の販売や役務の提供などを行う間に預かる、顧客の乳幼児
(例)デパート、自動車教習所、歯科診療所に設置された施設
親族の乳幼児(親族間の預かり合い。四親等内)
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
(例)利用乳幼児の保護者と親しい友人、隣人等
児童福祉法に定める一時預かり事業の対象となる乳幼児
児童福祉法に定める病児保育事業の対象となる乳幼児

児童福祉法に定める子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児

2 半年を限度として臨時に設置される施設
(例)イベント会場、スキー場等に設置される施設

3 認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設

様式集

 認可外保育施設に係る届出様式 及び 報告様式です。

添付ファイルのダウンロード

水戸市認可外保育施設指導監督実施要項[PDFファイル/190KB]
認可外保育施設に対する指導監督の実施について[PDFファイル/1.03MB]

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

相談したい (相談窓口、Q&A)