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家庭的保育事業
家庭的保育事業とは
家庭的保育事業とは、家庭的保育者(保育ママ)が保育者の自宅など家庭的な雰囲気の中で、少人数の乳幼児をお預かりする事業です。
対象児童
保護者の就労などにより家庭で保育できない生後6か月~3歳未満(年度途中で3歳になった場合は、当該年度の3月31日まで)の乳幼児
保育内容
- 保育時間 平日 8時から17時 土曜日 8時から12時
- 定員 3人または5人
※保育者との話し合いにより延長保育が可能な場合もあります。
※必要に応じて補助者を雇用しています。
支援体制
- 保育場所から近い公立保育所・認定こども園と連携を図り、家庭的保育者と児童が定期的に連携施設に行き、集団保育を体験し、定期的に内科健診・歯科健診を受けます。また、保育者の都合により児童をお預かりできないときには、連携施設で児童をお預かりします。
- 家庭的保育支援員(保育士資格のある幼児保育課職員)が定期的に保育場所を訪問し、支援します。
利用者負担金
教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担金の額(月額) | 第1子・第2子の カウント方法 |
||
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階層 |
定義 |
右記以外 | ひとり親等世帯 |
保護者と生計が同一の子等について、最年長の子から第1子、第2子と数えます。 |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | ||
第2 | 市区町村民税非課税世帯 | 0 | ||
第3 | 市区町村民税均等割の額のみの世帯 |
9,000円 |
0 | |
市区町村民税所得割の額が48,600円未満の世帯 |
4,000円 |
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第4 | 市区町村民税所得割の額が48,600円以上77,101円未満の世帯 |
19,000円 |
7,000円 |
|
市区町村民税所得割の額が77,101円以上97,000円未満の世帯 |
19,000円 |
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第5 | 市区町村民税所得割の額が97,000円以上169,000円未満の世帯 |
29,000円 |
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市区町村民税所得割の額が169,000円以上の世帯 | 下記をご覧ください。 |
※市区町村民税所得割の額が169,000円以上の世帯の第1子・第2子のカウント方法について
※保護者と生計が同一の子(年齢は問いません。)等について、最年長の子から数えて第3子以降の利用者負担金はかかりません。
※同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特定地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業等)、企業主導型保育事業を利用、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所又は児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している場合、利用者負担金の額は、年齢が高い児童から順に基準額、半額、無料となります。(ただし、同一世帯で特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している児童又は教育認定の必要のない幼稚園に通園している児童がいる場合の利用者負担金の軽減につきましては、在園証明書等が必要です。)
申込み方法
認定こども園(2、3号)、認可保育所と同じ申し込み方法です。
こちらをご覧ください。
家庭的保育事業施設一覧
市内の認可保育所(園)等一覧 及び 申込み状況をご覧ください。