本文
本市ならではの新たな体験型の観光資源を創出し,観光客の満足度の向上及び誘客の促進を図るため,体験型観光プログラムの創出を支援いたします。
下記要件の全てを満たす新たな体験型観光プログラム(本市の歴史,文化,産業,自然等の地域資源の魅力を体感し,又は体験することができる観光の形態)。
(1) 本市の地域資源を活用していること
(2) 新規性を有していること
(3) 単発的でなく,継続的に取り組むこと
(4) 次年度以降も継続することが見込まれること
(5) 法令等に基づく許認可が必要な場合にあっては,当該体験型観光プログラムの開始までに当該許認可の取得が見込まれること
本市において補助事業を実施する団体,法人又は個人事業主で,下記のいずれにも該当しないもの。
(1) 市税を滞納しているもの(法人以外の団体にあっては,その代表者が市税を滞納しているもの)
(2) 水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるもの
補助事業に要する経費のうち,下記のもの。
(1) 備品購入費
(2) 消耗品費
(3) 広告費(広告に係る委託費を含む。) 等
上限500,000円 補助率1/2
※補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額
補助申請にあたっては,事前に観光課(下記)へお問合せください。