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本市では,観光客の満足度の向上及び誘客の促進を図るため,体験型観光プログラム(本市の歴史,文化,産業,自然等の地域資源の魅力を体感し,又は体験することができる観光の形態)を支援しています。
※令和7年度からは,「創出」に加え,既存の体験型観光プログラムの磨き上げ(「」)も対象となりました。
本市において補助事業を実施する団体,法人又は個人事業主で,下記のいずれにも該当しないもの
(1) 市税を滞納しているもの(団体にあっては,その代表者が市税を滞納しているもの)
(2) 水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるもの
次に掲げる全ての要件を満たす本市の地域資源を活用する体験型観光プログラムであって,市長が本市の観光振興に資すると認めるものを開始する事業
(1) 次年度以後も継続することが見込まれること
(2) 法令等に基づく許認可が必要な場合にあっては,当該許認可の取得が見込まれること
(1) 備品購入費及び消耗品費
(2) 広告費(広告に係る委託費を含む) 等
上限500,000円 (補助率1/2)
本市において既に実施している体験型観光プログラムに,申請日の属する年度において次に掲げるいずれかの改良を行った体験型観光プログラムで,市長が本市の観光振興に資すると認めるものを実施する事業
(1) 新たに本市の地域資源を活用する要素を追加する等の現行体験型観光プログラムの品質の向上及び改善
(2) (1)に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの
(1) 改良に当たり必要となった備品購入費及び消耗品費
(2) 広告費(広告に係る委託費を含む)等
上限200,000円 (補助率10/10)
補助申請にあたっては,事前に観光課(TEL 029-232-9189)へお問合せください。