ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険(市民向け情報) > 短期入所サービスの利用が長期化するとき

本文

短期入所サービスの利用が長期化するとき

ページID:0004833 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

短期入所サービスの長期利用について

 短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスです。

連続利用の制限

 短期入所サービスの連続した利用は30日までと制限されており、連続30日を超える利用日は保険給付の対象とならず、費用の全額が利用者の自己負担となります。

利用日数の目安

  在宅生活の維持の観点から、介護保険法上では短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 ただし、特に必要があると認められる場合には、認定の有効期間のおおむね半数を超えたサービスの利用を位置付けることも可能です。その場合、すみやかに下記の書類を水戸市に提出してください。

提出書類

  • 短期入所サービス長期利用理由書(※下記よりダウンロード可)
  • 居宅サービス計画書(コピー)
    • アセスメント
    • 計画表(1~3表)
    • サービス担当者会議の要点

  短期入所サービス長期利用理由書[Excelファイル/55KB]