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社会福祉法人による利用者負担軽減について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

1 軽減の概要

 社会福祉法人が提供する特定の居宅サービスや特別養護老人ホームでの施設サービスについて、所得などの状況に応じて利用者負担額の軽減が受けられます。軽減を受けるには、社会福祉法人を経由して市に申請し、市から確認証の交付を受ける必要があります。

2 軽減の対象者

市町村民税非課税世帯で、次の要件のすべてを満たし、生計が困難であると認められる方及び生活保護を受給されている方が対象です。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

3 軽減の対象となるサービス及び軽減割合

サービス種類

軽減割合

訪問介護
通所介護
短期入所生活介護 ※1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※1
看護小規模多機能型居宅介護 
介護老人福祉施設サービス ※1
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防短期入所生活介護 ※1
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護 
第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護 ※2
第1号通所事業のうち介護予防通所介護 ※2

4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
ただし、生活保護受給者は、個室の居住費(滞在費)のみが軽減対象となります。

※1 負担限度額(食費及び居住費(滞在費)の上限額)が適用される場合であって、適用後の自己負担額が本軽減の対象となります。

※2 要支援認定者等に提供される総合事業によるサービス

4 申請方法

 軽減を受けようとするときは、次の書類(1)~(3)について、利用する社会福祉法人を経由して水戸市(1階 介護保険課)に提出してください。
 ※申請書に社会福祉法人の確認印がないものは受理できません。

(1)申請書

 市役所介護保険課窓口に常備してあります。
 サービスを利用する方で、収入確定申告をしていない方は、本申請書の中で収入申告をする必要がある場合があります。

(2)世帯員全員の所得証明書その他収入を証する書類

 源泉徴収票、年金支払通知書および確定申告書の写しでも可能です。なお、負担限度額認定証の交付を受けているとき、確定申告をしているときまたは「(1)申請書」の中で収入申告をしていれば、これらの書類を提出する必要がなくなる場合があります(申請が1月から7月中の場合は、前々年の収入を、8月から12月中の場合は、前年の収入が対象となります。)

(3)世帯員全員の預金通帳その他有価証券、債券等があればその証書の写し

 預金通帳の写しが必要な部分
  1. 直近の過去3か月の記載のある箇所
  2. 定期預金のページ(積み立ての有無によらず必要です)
  3. 口座名義人・口座番号・支店名がわかる箇所

 なお、預金通帳等の原本をお持ちいただいて申請する場合は、コピーの持参は不要です。

5 確認証の有効期限

 確認証の有効期限は、申請があった日の属する月の初日からこの申請日の属する年度の翌年の7月末日まで(申請が4月から7月までにあった場合は、その年の7月末日まで)です。

 確認証の有効期限(毎年8月1日更新)が近づいたときは、更新申請をしていただく必要があります。

添付ファイルのダウンロード

社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書 [Excelファイル/111KB]