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介護保険における保険給付対象サービスを利用したときの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割相当額)が、住民税課税状況ごとに1世帯につき次の上限額を超えたときは、その超えた分を利用者からの申請により高額介護サービス費等として利用者に支給されます。
一つの世帯で複数の高額介護サービス費等の支給対象者がいる場合は、それぞれのサービスの利用状況により支給金額を按分(比例して配分すること。)して、それぞれの支給対象者に支給します。高額介護サービス費等の支給額の算定例については、次を御参照ください。
30,000円(利用者負担額) - 24,600円(上限額)= 5,400円(Aさんへの支給額)
20,000円(Bの負担額) : 10,000円(Cの負担額) = 2対1(BとCの按分率)
上限額24,600円を2対1で按分すると16,400円:8,200円となります。
これから、
20,000円(Bの負担額) - 16,400円(Bの按分上限額)= 3,600円(Bさんへの支給額)
10,000円(Cの負担額) - 8,200円(Cの按分上限額) = 1,800円(Cさんへの支給額)
(補足)ただし、仮にCさんが課税対象年金収入金額等が80万円以下の場合は、
20,000円(Bの利用者負担額) - 15,000円(Bの上限額) = 5,000円(Bへの支給額)
注意:保険給付は、原則として申請書が水戸市に届いた日の属する月の翌月末日の支給となります。ただし、保険給付の申請は、サービス利用料を支払ってから2年を経過すると時効により請求できなくなる場合があります。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請が可能です。
介護保険高額介護サービス費等支給申請書(マイナポータル)<外部リンク>