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給付の対象となる利用者負担を合算する期間は、前年8月1日から当年7月31日までの期間(12か月)となります。なお、介護保険の被保険者である計算期間の末日が給付の「基準日(通常は7月31日)」といいます。また、計算期間の途中で介護保険等の被保険者資格を失った場合は、資格を失った日の前日が「基準日」となります。
次に掲げる金額が、介護保険及び医療保険を合わせた自己負担額の上限額です。上限額を超えた分が給付を受けることができる金額となります。
高額医療合算介護サービス費の限度額(年額:8月~翌年7月)
基準日において加入している医療保険者にお問い合わせください。
毎年8月1日以降、その前月以前の12月分について年に1回申請します。
(補足)支給申請の勧奨について計算期間中、介護保険及び医療保険に変更がなかった方のうち、給付の対象となる方については、毎年3月以降、申請のお知らせを送付する予定です。)