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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

 軽度者(要支援1・2、要介護1)の方に対する福祉用具貸与については、その状態から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。

 ただし、軽度者であっても、その状態に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。

1.対象外種目

(1)要支援1・2、要介護1の方

 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)

(2)要介護2・3の方

 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)

2.申請方法

 軽度者に対して対象外種目を例外給付するには、基本調査・適切なケアマネジメント・市町村による判断が行われる必要があります。市町村(水戸市役所介護保険課)に申請をする場合は、下記を参考にしてください。

(1)手続きをする人

 担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター担当者

(2)提出するもの

  1. 軽度者に対する福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)例外給付の確認申請書(様式第1号)[Wordファイル/51KB]
  2. サービス担当者会議の要点
  3. 軽度者に対する介護保険福祉用具貸与にかかる医学的所見について(様式第2号)[Excelファイル/35KB]
    ※認定申請中の場合は,1.および2.を認定結果が出る前に提出することが可能です。
    ※例外給付「可」となった場合、有効期間は申請日からとなります。

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