本文
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方に対する福祉用具貸与については、その状態から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)
軽度者に対して対象外種目を例外給付するには、基本調査・適切なケアマネジメント・市町村による判断が行われる必要があります。市町村(水戸市役所介護保険課)に申請をする場合は、下記を参考にしてください。
担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター担当者