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介護保険料の決まり方

ページID:0002358 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険料を市町村に納付していただくことになります。
(40歳から64歳までの方は、加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。)

納め方は普通徴収(納付書又は口座振替払い)又は特別徴収(年金天引き)になります。
受給している年金額などによって、納付方法が分かれます。

 

【普通徴収】

水戸市にお住まいの65歳以上の方で、介護保険料が年金から天引きにならない方は、納付書 又は 口座振替払い で7月を第1期とした各納期の月末(年8回。第6期のみ12月25日納期限)に納めていただきます。

口座振替払いの申込みはこちら
「介護保険料の納め方」​
https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/2359.html

普 通 徴 収 納 付 期 限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日

12月25日

1月末日 2月末日

 

【特別徴収】

年金が年額18万円以上(月額15,000円)以上の方は、年金の支給日(年6回)に、年金から天引きします。

※年金額が年間18万円以上の方は、原則として年金天引き(特別徴収)となりますが、最初の納め方はどなたも普通徴収となり、年金天引きが開始されるまでに半年から1年ほどかかります。(開始時期は4月又は10月)

 

こんなときは一時的に普通徴収になります

・65歳になった当初の納付方法
・年金の受給が始まって半年から1年以内
・他の市町村から転入したとき
・介護保険料の所得段階が変更になったとき
・年金が一時差し止めとなったとき

(補足)年金からの天引きが開始される時には、介護保険課から特別徴収開始通知書をお送りします。

 

介護保険料は、介護保険制度の安定した運営を確保するため、必要な介護サービス費用の見込みなどをもとに3年ごとに見直しを行います。
介護保険料は、普通徴収の場合は7月以降、特別徴収の場合は8月以降に、本算定後の保険料をもとに再算定した保険料をお知らせします。

 

保 険 料 段 階 一 覧 表

保険料段階 対象者 基準額に
対する
割合
保険料
上段:年額  下段:月額
改定前
(R3~R5)
改定後
(R6~R8)

第1段階

  • 生活保護を受給している方
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給している方
    又は、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方
基準額
×0.285
21,960円
(1,830円)
20,880円
(1,740円)
第2段階

住民税非課税世帯で、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が

82万6,500円超
120万円以下の方
基準額
×0.485
36,600円
(3,050円)
35,520円
(2,960円)
第3段階 120万円超の方 基準額
×0.685
51,240円
(4,270円)
50,160円
(4,180円)
第4段階

住民税課税世帯だが、本人は非課税で、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が

82万6,500円以下の方 基準額
×0.9
65,880円
(5,490円)
65,880円
(5,490円)
第5段階

82万6,500円超
の方

基準額 73,200円
(6,100円)
73,200円
(6,100円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の方

基準額
×1.2

87,840円
(7,320円)
87,840円
(7,320円)
第7段階

120万円以上
210万円未満の方

基準額
×1.3
95,160円
(7,930円)
95,160円
(7,930円)
第8段階

210万円以上
320万円未満の方

基準額
×1.5
109,800円
(9,150円)
109,800円
(9,150円)
第9段階

320万円以上
400万円未満の方

基準額
×1.7
124,440円
(10,370円)
124,440円
(10,370円)
第10段階 400万円以上
500万円未満の方
基準額
×1.9
131,760円
(10,980円)
139,080円
(11,590円)
第11段階 500万円以上
600万円未満の方
基準額
×2.1
139,080円
(11,590円)
153,720円
(12,810円)
第12段階 600万円以上
1,000万円未満の方
基準額
×2.4

146,400円
(12,200円)
※本人の合計所得金額が
600万円以上

175,680円
(14,640円)
第13段階 1,000万円以上の方 基準額
×2.7

197,640円
(16,470円)

(補足)令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円 →65万円)引き上げられますが、介護保険事業の運営に支障が出ることを避けるため、令和8年度においては、従前の控除額と同額に調整して介護保険料を算定します。

また、世帯の市・県民税課税状況の判定においても、介護保険料では同様に調整して判定し ます。

(市ホームページ)令和8年度の介護保険料について~市・県民税 が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります~
 https://www.city.mito.lg.jp/page/121281.html

 

介護保険料を忘れずに納めましょう

特別な事情がないのに介護保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が通常より引き上げられる措置が取られます。介護保険料は必ず納期限内に納めましょう。

 

介護保険料の減免

災害などで一時的に介護保険料が支払えなくなったとき、介護保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
また、第2・第3所得段階の方に対して、収入・資産・扶養の要件等を勘案し、第1所得段階の介護保険料額まで軽減する減免制度があります。
(該当になるためには、いくつかの条件がありますので、詳しくは介護保険課保険係までお問合せください。)

 

40歳から64歳の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、政府管掌健康保険など)ごとに決められ、医療分と介護分を合算して納めます。
(補足)
 40歳から64歳の保険料については、加入されている医療保険の団体に直接お問合せください。
 水戸市の国民健康保険に加入されている方は、国保年金課(電話029-232-9166)にお問合せください。

茨城県地域ケア推進室のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

WAMNET(旧社会福祉・医療事業団)のページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

茨城県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)