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介護保険料の決まり方

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険料を市町村に納付していただくことになります。
(40歳から64歳までの方は,加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。)
水戸市にお住まいの65歳以上の方は,4月を第1期とした偶数月の月末(年6回)に納めていただきます。

納 付 期 限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月末日 6月末日 8月末日 10月末日 12月末日

2月末日

納め方は,受給している年金額などによって2種類に分かれます。

【特別徴収】

年金が年額18万円以上(月額15,000円)以上の方は,年金の支給日(年6回)に,年金から差し引かれます。

【普通徴収】

年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は,6期に分けて納入通知書または口座振替で納めます。

※年金額が年間18万円以上の方は,原則として年金天引き(特別徴収)となりますが,最初の納め方はどなたも納付書や口座振替での納付(普通徴収)となり,年金天引きが開始されるまでに半年から1年ほどかかります。

 

こんなときは一時的に普通徴収になります

・65歳になった当初の納付方法
・年金の受給が始まって半年から1年以内
・他の市町村から転入したとき
・保険料段階が変更になったとき
・年金が一時差し止めとなったとき

(補足)年金からの天引きが開始される時には,介護保険課から特別徴収開始通知書をお送りします。

 

保険料は、介護保険制度の安定した運営を確保するため、必要な介護サービス費用の見込みなどをもとに3年ごとに見直しを行います。
なお、4~9月は令和6年度の保険料確定前のため、令和5年度の段階の保険料で納めます。
令和6年10月以降に、改定後の保険料をもとに再算定した保険料をお知らせします。

 

保 険 料 段 階 一 覧 表

保険料段階 対象者 基準額に
対する
割合
保険料
上段:年額  下段:月額
改定前
(R3~R5)
改定後
(R6~R8)

第1段階

  • 生活保護を受給している方
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給している方
    又は、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額
×0.285
21,960円
(1,830円)
20,880円
(1,740円)
第2段階

住民税非課税世帯で、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が

80万円超
120万円以下の方
基準額
×0.485
36,600円
(3,050円)
35,520円
(2,960円)
第3段階 120万円超の方 基準額
×0.685
51,240円
(4,270円)
50,160円
(4,180円)
第4段階

住民税課税世帯だが、本人は非課税で、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が

80万円以下の方 基準額
×0.9
65,880円
(5,490円)
65,880円
(5,490円)
第5段階 80万円超の方 基準額 73,200円
(6,100円)
73,200円
(6,100円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の方

基準額
×1.2

87,840円
(7,320円)
87,840円
(7,320円)
第7段階

120万円以上
210万円未満の方

基準額
×1.3
95,160円
(7,930円)
95,160円
(7,930円)
第8段階

210万円以上
320万円未満の方

基準額
×1.5
109,800円
(9,150円)
109,800円
(9,150円)
第9段階

320万円以上
400万円未満の方

基準額
×1.7
124,440円
(10,370円)
124,440円
(10,370円)
第10段階 400万円以上
500万円未満の方
基準額
×1.9
131,760円
(10,980円)
139,080円
(11,590円)
第11段階 500万円以上
600万円未満の方
基準額
×2.1
139,080円
(11,590円)
153,720円
(12,810円)
第12段階 600万円以上
1,000万円未満の方
基準額
×2.4

146,400円
(12,200円)
※本人の合計所得金額が
600万円以上

175,680円
(14,640円)
第13段階 1,000万円以上の方 基準額
×2.7

197,640円
(16,470円)

 

介護保険料を忘れずに納めましょう

特別な事情がないのに保険料の滞納が続くと,未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり,利用者負担が通常より引き上げられる措置が取られます。保険料は必ず納期限内に納めましょう。

 

介護保険料の減免

災害などで一時的に保険料が支払えなくなったとき,保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
また,第2・第3所得段階の方に対して,収入・資産・扶養の要件等を勘案し,第1所得段階の保険料額まで軽減する減免制度があります。
(該当になるためには,いくつかの条件がありますので、詳しくは介護保険課保険係までお問合せください。)

 

40歳から64歳の保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、政府管掌健康保険など)ごとに決められ、医療分と介護分を合算して納めます。
(補足)40歳から64歳の保険料については、加入されている医療保険の団体に直接お問合せください。
    水戸市の国民健康保険に加入されている方は、国保年金課(電話029-232-9166)にお問合せください。

茨城県地域ケア推進室のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

WAMNET(旧社会福祉・医療事業団)のページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

茨城県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)