本文
65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険料を市町村に納付していただくことになります。
(40歳から64歳までの方は,加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。)
水戸市にお住まいの65歳以上の方は,4月を第1期とした偶数月の月末(年6回)に納めていただきます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|
4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月末日 |
2月末日 |
納め方は,受給している年金額などによって2種類に分かれます。
【特別徴収】
年金が年額18万円以上(月額15,000円)以上の方は,年金の支給日(年6回)に,年金から差し引かれます。
【普通徴収】
年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は,6期に分けて納入通知書または口座振替で納めます。
※年金額が年間18万円以上の方は,原則として年金天引き(特別徴収)となりますが,最初の納め方はどなたも納付書や口座振替での納付(普通徴収)となり,年金天引きが開始されるまでに半年から1年ほどかかります。
こんなときは一時的に普通徴収になります
・65歳になった当初の納付方法
・年金の受給が始まって半年から1年以内
・他の市町村から転入したとき
・保険料段階が変更になったとき
・年金が一時差し止めとなったとき
(補足)年金からの天引きが開始される時には,介護保険課から特別徴収開始通知書をお送りします。
保険料は、介護保険制度の安定した運営を確保するため、必要な介護サービス費用の見込みなどをもとに3年ごとに見直しを行います。
なお、4~9月は令和6年度の保険料確定前のため、令和5年度の段階の保険料で納めます。
令和6年10月以降に、改定後の保険料をもとに再算定した保険料をお知らせします。
保 険 料 段 階 一 覧 表 |
|||||
保険料段階 | 対象者 | 基準額に 対する 割合 |
保険料 上段:年額 下段:月額 |
||
---|---|---|---|---|---|
改定前 (R3~R5) |
改定後 (R6~R8) |
||||
第1段階 |
|
基準額 ×0.285 |
21,960円 (1,830円) |
20,880円 (1,740円) |
|
第2段階 |
住民税非課税世帯で、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が |
80万円超 120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
36,600円 (3,050円) |
35,520円 (2,960円) |
第3段階 | 120万円超の方 | 基準額 ×0.685 |
51,240円 (4,270円) |
50,160円 (4,180円) |
|
第4段階 |
住民税課税世帯だが、本人は非課税で、前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が |
80万円以下の方 | 基準額 ×0.9 |
65,880円 (5,490円) |
65,880円 (5,490円) |
第5段階 | 80万円超の方 | 基準額 | 73,200円 (6,100円) |
73,200円 (6,100円) |
|
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が | 120万円未満の方 |
基準額 |
87,840円 (7,320円) |
87,840円 (7,320円) |
第7段階 |
120万円以上 |
基準額 ×1.3 |
95,160円 (7,930円) |
95,160円 (7,930円) |
|
第8段階 |
210万円以上 |
基準額 ×1.5 |
109,800円 (9,150円) |
109,800円 (9,150円) |
|
第9段階 |
320万円以上 |
基準額 ×1.7 |
124,440円 (10,370円) |
124,440円 (10,370円) |
|
第10段階 | 400万円以上 500万円未満の方 |
基準額 ×1.9 |
131,760円 (10,980円) |
139,080円 (11,590円) |
|
第11段階 | 500万円以上 600万円未満の方 |
基準額 ×2.1 |
139,080円 (11,590円) |
153,720円 (12,810円) |
|
第12段階 | 600万円以上 1,000万円未満の方 |
基準額 ×2.4 |
146,400円 |
175,680円 (14,640円) |
|
第13段階 | 1,000万円以上の方 | 基準額 ×2.7 |
197,640円 |
介護保険料を忘れずに納めましょう
特別な事情がないのに保険料の滞納が続くと,未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり,利用者負担が通常より引き上げられる措置が取られます。保険料は必ず納期限内に納めましょう。
介護保険料の減免
災害などで一時的に保険料が支払えなくなったとき,保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
また,第2・第3所得段階の方に対して,収入・資産・扶養の要件等を勘案し,第1所得段階の保険料額まで軽減する減免制度があります。
(該当になるためには,いくつかの条件がありますので、詳しくは介護保険課保険係までお問合せください。)
加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険、政府管掌健康保険など)ごとに決められ、医療分と介護分を合算して納めます。
(補足)40歳から64歳の保険料については、加入されている医療保険の団体に直接お問合せください。
水戸市の国民健康保険に加入されている方は、国保年金課(電話029-232-9166)にお問合せください。
茨城県地域ケア推進室のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
WAMNET(旧社会福祉・医療事業団)のページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
茨城県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)