介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。現在では、約686万人の方が要介護(要支援)認定を受けており、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
介護保険は40歳以上の誰もが加入することになります。40歳以上になると、老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、親族が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期でもあります。介護保険は、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるための制度です。
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
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65歳以上の方
(第1号被保険者) |
40歳から64歳の方
(第2号被保険者) |
対象者 |
65歳以上の方 |
40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) |
受給要件 |
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- 要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病※(特定疾病)による場合に限定 。
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保険料の徴収方法 |
- 市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)
- 65歳になった月から徴収開始
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- 医療保険料と一体的に徴収
(健康保険加入者は、原則として事業主が1月2日を負担)
- 40歳になった月から徴収開始
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※特定疾病とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者の介護保険料
- 職場の医療保険に加入している方の第2号保険料
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決まります。
医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。
- 国民健康保険に加入している方の第2号保険料
国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決まります。
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険料を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
添付ファイルのダウンロード
介護保険制度について(40歳になられた方へ) 厚生労働省作成リーフレット[PDFファイル/971KB]
<外部リンク>
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