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水戸市から転出したときは(水戸市から他市町村に住所変更)

ページID:0019816 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

要介護・要支援認定をお持ちの方が転出するときは、他市町村へ認定の引継ぎをする際に必要な受給資格証明書を発行いたしますので、転出のお手続き後に水戸市役所本庁舎1階の介護保険課窓口までお越しください。

転出して他市町村に転入することで転出日が資格喪失日となり、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかります。(ただし、海外転出の場合は転出日の翌日が資格喪失日となります。)

 資格喪失日と介護保険料の例
   転出先       転出日      資格喪失日   介護保険料の納付義務
他市町村へ転出 令和4年7月31日 令和4年7月31日 令和4年6月分まで
海外へ転出 令和4年7月31日 令和4年8月1日 令和4年7月分まで

介護保険料が年金から天引きされている場合は、転出してから年金天引きを停止するまでに時間がかかります。
介護保険料が確定した後に、多く納めすぎて過誤納となった介護保険料は還付いたしますのでお待ちください。