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65歳以上になると、全員が第1号被保険者となり、
要介護認定を受ける際に必要となる黄色の被保険者証が届きます。
第1号被保険者になると、今まで国民健康保険や職場の医療保険と合わせて納めていた介護保険料を、
介護保険課から届く納付書で納めます。(普通徴収)
ただし、年金の金額が年額18万円以上の場合、約6か月から1年ほどで
年金からの天引きによる納付に自動で切り替わります。(特別徴収)
介護保険料は、介護サービスの提供のほか、介護保険予防事業などの大切な財源となっていますので、
忘れずに納めてください。
65歳年齢到達したばかりで普通徴収による納付の方には、口座振替を勧めております。
口座振替にすると、納期限日に登録した口座から自動的に納付されるので、毎回納付をする手間や納め忘れがなくなります。
65歳年齢到達時に届いた『介護保険被保険者証』と同封された『口座振替払申込書』に加え、
『預金通帳』『届出印』を預金通帳のある金融機関へお持ちください。