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介護保険負担割合証について

ページID:0100137 更新日:2025年5月8日更新 印刷ページ表示

介護保険負担割合証とは

「介護保険負担割合証」は,介護サービスを利用するときの自己負担割合を示す証明証になります。「介護保険被保険者証(黄色)」と「介護保険負担割合証(クリーム色)」を必ず2枚一緒に提示してください。

 

介護保険負担割合証の交付

介護保険の要支援,要介護認定をお持ちの方,または事業対象者となったすべての方に「介護保険負担割合証」が交付されます。

有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。年度更新にともなう「介護保険負担割合証」については,例年7月中旬に発送しています。

 

負担割合証の決定方法

介護保険の負担割合は前年の「合計所得金額」,「年金収入」,「その他の合計所得金額」をもとに計算されます。

 

所得区分

自己

負担割合

右の(1)(2)の

両方を満たす方

(1) 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上

(2) 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

◇1人の場合340万円以上 ◇2人以上の場合,合わせて463万円以上

3割

右の(1)(2)の

両方を満たす方

で3割負担と

ならない方

(1) 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上

(2) 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が

◇1人の場合280万円以上 ◇2人以上の場合,合わせて346万円以上

2割

2割負担,3割負担の対象とならない方

(64歳以下の方,本人の合計所得金額が160万円未満の方等)

1割

     

 

※1「合計所得金額」とは

合計所得金額とは,収入から必要経費に相当する金額(公的年金控除や給与所得控除など)を控除した金額をいい,扶養控除,医療費控除,社会保険料控除などの所得控除や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は,給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は,合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※2「年金収入」とは

国民年金や厚生年金,共済年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計のことで,遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含みません。

※3「その他の合計所得金額」とは

合計所得金額(※1)から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。