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議会改革の取り組み

ページID:0060646 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

水戸市議会ハラスメント研修会(令和7年12月19日)

 水戸市議会ハラスメントの根絶に関する条例第6条の規定に基づき、全議員を対象とした研修会を実施しました。
 研修会では、Stand by Women代表・女性議員のハラスメント相談センター共同代表の濱田真理氏を講師としてお招きし、政治分野のハラスメントの防止について御講演をいただきました。

研修会の様子1(令和7年12月19日) 研修会の様子2(令和7年12月19日)

水戸市議会基本条例の制定(令和7年12月16日)

 水戸市議会は、令和7年第4回定例会において「水戸市議会基本条例」を制定しました。
 本条例は、議会の在り方や運営等についての基本的な事項を定めた条例であり、議会における最高規範となるものです。「前文」及び第1章「総則」から第9章「議会改革の推進等」までの構成となっており、水戸市議会の役割や責務、機能強化などを明らかにすることで市議会及び市議会議員の活動のより一層の充実、活性化を図りながら、市政の発展と市民福祉の向上を目指します。
 本条例の制定に当たっては、多くの議員から制定の検討をすべきとの意見があり、令和5年11月10日に開催された第8回議会改革調査特別委員会において協議を始めました。以来、約2年間にわたり協議を重ねるとともに、市民意向の把握のためパブリックコメントの実施や大学生との意見交換を行い、令和7年第4回定例会において、議員提出議案として本条例を上程し、令和7年12月16日に賛成多数で可決し、令和8年1月1日に施行しました。

参考

本会議における一問一答方式の導入(令和7年12月9日)

 本会議における議論の活性化や市民に分かりやすい議論の実現等を目指すため、令和7年第4回定例会からこれまでの一括方式による質問とあわせて、一問一答方式による質問を選択制により実施できるようになりました。
 一問一答方式の導入に当たっては、執行機関による反問権の行使や議場への質問席の設置など、運用方法を変更しました。​

※一括方式:複数の質問項目をまとめて質問し、その答弁も一括して行う方法
※一問一答方式:質問を1項目ごとに行い、その都度、答弁を行う方法

一問一答方式による質問の様子 一問一答方式による答弁の様子

学生との意見交換「若者と創る、未来の水戸」の実施(令和7年11月7日)

 「水戸市議会基本条例」の制定に向け、若い世代の意向やニーズ等を把握し、必要な要素を議会基本条例に取り入れるため、本市議会で初となる大学生との意見交換を実施しました。
 当日は、「卒業後も住み続けたくなるまちづくり」をテーマに茨城大学と常磐大学の学生24名と市議会議員22名が参加しました。また、リラックスした雰囲気の中で発言しやすい環境となるようワールドカフェ方式を採用し、各大学の教授等がファシリテーターを務め、学生と議員との活発な意見交換を行いました。

参考
学生との意見交換「若者と創る、未来の水戸」報告書 [PDFファイル/2.63MB]

意見交換の様子1 意見交換の様子2

意見交換の各グループ
グループA グループB
グループC グループD

 

各グループ意見
グループA意見 グループB意見
グループC意見 グループD意見

本会議の傍聴者を対象とした託児サービスの実施​(令和7年6月16日)

 子育て世代の議会活動への理解と関心を高めるとともに、より一層市民に開かれた議会を実現するため、お子様連れの方が本会議の質問を傍聴する際に無料で利用できる託児サービスを開始しました。
 市役所7階に託児スペースを設置し、育児ボランティアの御協力により、安心して本会議を傍聴することができます。

託児スペース1 託児スペース2 託児スペース3

託児サービスの申し込みはこちら

水戸市議会ハラスメント研修会(令和6年12月25日)

 水戸市議会ハラスメントの根絶に関する条例第6条の規定に基づき、全議員を対象とした研修会を実施しました。
 研修会では、ファイナンシャルプランナーの高村浩子氏を講師としてお招きし、健全な市政活動に一体となって取り組む環境づくりのリーダーを目指すことについて御講演いただきました。

研修会の様子(令和6年12月25日)

本会議のライブ配信及び傍聴席への字幕表示(令和6年6月3日)

 情報伝達の多様化を図り、市民との情報共有を推進するため、難聴者や聞こえに不安がある方を対象に、本会議での発言をリアルタイムで字幕化するシステムを導入しました。

本会議の字幕表示の画像

参考

水戸市議会ハラスメントの根絶に関する条例の制定(令和6年3月21日)

 水戸市議会は、議員によるハラスメントを根絶し、より一層市民に信頼される議会を実現するため、「水戸市議会ハラスメントの根絶に関する条例」を制定しました。
 本条例は、令和5年10月6日に開催された第5回議会改革調査特別委員会において、議員から条例制定の提案があり、同特別委員会で計5回にわたり協議を重ねました。その後、令和6年第1回定例会において、議員提出議案として本条例を上程し、令和6年3月21日に全会一致で可決し、同26日に公布、施行しました。
 本条例において議員は、ハラスメントの防止に努めること、ハラスメントに当たる行為を疑われたときは、誠実な態度で事実を明らかにするとともに、責任を明確にすること、他の議員がハラスメントに当たる行為を行っていたときは、慎むべき旨を指摘し、解決するように努めることになります。
 また、議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの相談または申立てを受けたときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じることになります。
 これらの対応とあわせ、市議会では、ハラスメントの根絶及び防止を図るため、議員を対象とした研修の実施に努めることになります。
 本条例におけるハラスメントの相談または申立て、具体的な対応は、次のようになります。

  1. 現職の水戸市議会議員からハラスメントを受けたと感じた方(※1)は、議長に相談または申立てを行うことができます。
    (※1)相談または申立ては、市議会議員からハラスメント行為を受けた方であれば、どなたでも可能です。
  2. 議長は相談または申立ての精査を行います。
    なお、議長は弁護士やカウンセラーなど専門的な知識・経験を有する者に相談または申立て内容の精査を行わせることができます。
  3. 議長は、相談または申立て内容に合理性があったと判断した場合は、代表者会議を開催し、事実関係の調査を行います。
    なお、議長は弁護士やカウンセラーなど専門的な知識・経験を有する者2名以上から意見を求めることができます。
  4. 3の調査の結果、ハラスメントが確認されたと判断された場合、議長は、該当議員への指導または注意、氏名の公表などを実施することになります。

参考

地方自治法第92条の2の改正に伴う水戸市議会の対応(令和5年8月25日)

 地方自治法第92条の2の改正により、当該地方公共団体からの議員の請負に関する規制が緩和され、議員の個人事業については、1会計年度当たり300万円までの請負が認められるようになりました。
 水戸市議会では、第3回議会改革調査特別委員会(令和5年8月25日開催)での協議結果を踏まえ、公平公正の視点から法による規制の緩和後も現行の水戸市議会政治倫理条例(第5条)を堅持し、引き続き、議員、議員関係者及び議員関係企業は、請負を含めた市契約等(市または市出資法人が行う売買、貸借、請負その他の契約の一切を含む)に係る受注を辞退することを決定しました。

参考

議会改革調査特別委員会の設置(令和5年6月27日)

 水戸市議会は、議会機能の強化に資する調査、検討を行うため議長を除く全議員(27名)で構成される「議会改革調査特別委員会」を令和5年6月27日に設置しました。  

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