水戸市青少年問題協議会
設置目的
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策を推進するため
設置根拠
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)
所掌事務
- 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
- 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
組織の構成
- 市長(会長)
- 議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験者
委員定数
20人以内
委員任期
2年
担当所管
教育委員会生涯学習課
会議録
<外部リンク>
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