本文
水戸市では、経済的な理由により、お子さんに教育を受けさせることが困難な保護者に対して、学校教育で必要な費用の一部を援助しております。
要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度といいます。
経済的な理由により、毎日の学習に必要な学用品等の購入や学校行事等の参加に必要な費用の支出が困難な保護者に対し、その費用の一部を援助し、すべての児童生徒が義務教育を等しく受けることができるようにすることです。
市内に住所を有し、国公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課に在学するお子さんの保護者、又は市外に住所を有し、水戸市立学校に在学するお子さんの保護者で、以下に該当する方が対象です。
(市内に住所を有する方については、令和7年度から、市外の県立学校等に在学する場合も対象となりました。)
生活保護を受けている方
要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方(認定基準に該当する方)
生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費、医療費(学校保健法に定める疾病)が援助されます。
学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費(遠足等)、宿泊学習費、修学旅行費、医療費(学校保健法に定める疾病)、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費の費用が援助されます。
新入学児童生徒には、新入学児童生徒学用品費があわせて援助されます。
支給額等は 令和8年度就学援助制度のお知らせ [PDFファイル/234KB] をご覧ください。
生活保護受給者(要保護者)は申請不要です。
準要保護の申請を希望する方は、以下の申請書を記入し、お子さんの在学する学校に提出してください。
準要保護児童生徒認定申請書 [PDFファイル/81KB] ※両面印刷
【記入例】準要保護児童生徒認定申請書 [PDFファイル/129KB]
水戸市教育委員会が、収入状況や学校の意見などを基に総合的に判断し、認定しております。
収入額に係る審査は、原則として前年の収入額をもとに行いますが、事情により家計が急変した場合等は、現在の状況を加味して審査を行います。
申請内容により、追加の調査を行う場合や、追加書類の提出をお願いする場合がございます。
なお、援助対象と認定された場合には、学校長を通じて認定されたこと及び支給方法、以後の事務手続きについてお知らせいたします。
よくある質問を掲示しましたので、就学援助に関するよくある質問をご覧ください。
令和8年度就学援助制度のお知らせ [PDFファイル/234KB]