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水戸市では,お子さんを市内に所在する国公立小・中・義務教育学校に在学させる保護者のうち,経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難な方に対し,その費用の援助を行っております。ただし,国立・県立については、市内に住所を有する方に限ります。
要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度といいます。
経済的な理由により,毎日の学習に必要な学用品等の購入や学校行事等の参加に必要な費用の支出が困難な保護者に対し,その費用を援助し,すべての児童生徒が義務教育を等しく受けることができるようにすることです。
属する世帯(保護者)が,現在,生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒です。
属する世帯(保護者)が,現在,経済的に生活保護法の規定による保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると認められる児童生徒です。
生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で,修学旅行費,医療費(学校保健法に定める疾病)が援助されます。
学用品費,通学用品費,学校給食費,通学費,校外活動費(遠足等),宿泊学習費,修学旅行費,医療費(学校保健法に定める疾病),クラブ活動費,生徒会費,PTA会費,卒業アルバム代等,オンライン学習通信費の費用が援助されます。
新入学児童生徒には,新入学児童生徒学用品費があわせて援助されます。
就学援助を希望される場合は,お子さんの在籍する小・中学校に申請してください。
【記入例】準要保護児童生徒認定申請書 [PDFファイル/128KB]
水戸市教育委員会が,収入状況や学校の意見などを基に総合的に判断し,認定しております。
収入額に係る審査は,原則として前年の収入額をもとに行いますが,新型コロナウイルスの影響やその他の事情により家計が急変した場合,現在の状況を加味して審査を行います。
申請内容により,追加の調査を行う場合があるのでご協力ください。
なお、援助対象世帯と認定された場合には,学校長を通じて認定されたことと援助方法及び以後の事務手続きについてお知らせいたします。
よくある質問を掲示しましたので,就学援助に関するよくある質問をご覧ください。
令和6年度就学援助制度のお知らせ [PDFファイル/231KB]