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就学援助に関するよくある質問

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

Q:どのような場合が就学援助の対象となりますか?

A:市内に所在する国公立小・中・義務教育学校に在学するお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方が対象です。ただし、国立、県立については、市内に住所を有する方に限ります。

 1ー要保護者(生活保護を受けている方)

 2ー準要保護者(生活保護を受けていないが要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方で、【認定基準 [PDFファイル/121KB]】に該当する方)

Q:どのように申請すればいいですか?

A:
 1ー要保護者 申請は必要ありません。自動的に就学援助の対象者となります。

 2ー準要保護者 「準要保護児童生徒認定申請書」をお子さんが在籍する学校から受け取り、必要事項を記載のうえ、学校へ申請書を御提出ください。

  1. ー同じ学校に兄弟・姉妹がいる場合は、申請書は1部で結構です。小学校と中学校にお子さんがいる場合はそれぞれの学校に提出が必要です。(コピー可)
  2. ー令和4年1月2日以降に水戸市へ転入してきた場合や水戸市外から区域外就学している場合は、前住所地または住所地で発行される最新の課税証明書や勤務先から発行される源泉徴収票等を申請書に添付してください。

Q:申請できる時期は決まっていますか?

A:随時受け付けていますが、申請日の属する月からが支給対象となります。
 ただし、5月31日までの申請は、原則として4月からの支給対象として審査をします。

Q:申請してから結果が出るまでの流れはどのようになっていますか?

A:

  1. 申請者からの申請書を学校が取りまとめて教育委員会へ提出します。
  2. 教育委員会で【認定基準 [PDFファイル/121KB]】に該当しているか審査をします。
    別表第1中の収入基準の算定において、申請世帯の前年の収入額が生活保護基準額の1.5倍以上の場合は、追加の調査を行いますので御協力をお願いいたします。
    なお、世帯は、同じ住居に住んでいる方全員と、単身赴任や通学のため別居している生計同一の方を含みます。
  3. 教育委員会で可否の判断をし、学校を通して「認定通知書」または「認定しない旨の通知書」を送付いたします。

Q:算定に用いる「世帯の収入」にはどのような収入が含まれますか?

A:「給与収入、自営所得、老齢年金その他の課税収入額」を用いて算定を行います。
  児童手当や児童扶養手当などの非課税所得は収入に含みません。

Q:就学援助費はどのように支給されますか?

A:保護者が希望し、教育委員会が適当と認める場合は、口座振込の方法で支給します。口座振込を希望しない方、教育委員会が適当でないと判断した方は、学校長を通じて支給します。
 そのため、就学援助費の請求と受領について学校長に委任する委任状と、支給方法及び口座情報を確認する支給方法確認書を学校へ提出していただきます。

 なお、水戸市立学校の学校給食費については、教育委員会から、直接市の会計へ振込みます。

Q:就学援助費の内容と支給時期はどのようになっていますか?

A:内容は【就学援助費の額 [PDFファイル/139KB]】に定められている費目及び金額となります。

 学用品通学用品費や給食費の支給時期は、原則、第1期(4月分から6月分)、第2期(7月分から11月分)、第3期(12月から3月分)の3期に分かれております。

 第1期分は7月末、第2期分は12月末、第3期分は3月末に支給します。

 なお、校外活動・宿泊学習・修学旅行費等についても、実施時期に応じて各期に含めて支給します

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