ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

水戸市の学校給食費

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 水戸市立学校へ入学(転入)の際は書類の提出をお願いします

 学校給食を提供するにあたって、保護者の皆さんには児童おひとり様につき1通ずつ次のとおり書類の提出をお願いしています。

  表1 学校給食の開始に関する書類の一覧

No.

書類の名称

提出先

説明

1

学校給食申込書

学校

申し込みの有無を確認します。

2

児童手当等に係る学校給食費の
徴収に関する申出書

学校

納め忘れがあったときに児童手当から
天引きできるようになります。

3

学校給食費口座振替依頼書

金融機関

口座振替の申し込みです。

1‐1 学校給食申込書

   市立学校の児童生徒は原則として水戸市が提供する学校給食を喫食していただくことになっていますが、やむを得ない事情がある場合は、弁当での対応となります。
 この書類で学校給食を申し込むかどうかを確認しますので、水戸市立学校へ入学・転入の際は保護者の皆さん全員のご提出をお願いします。提出時期等については、学校の指示に従ってください。
   なお、学校給食の提供を受けなくなる場合は、「学校給食終了届」を提出してください。

 ● 学校給食申込書 [Wordファイル/19KB]
 ● 学校給食申込書(記載例) [PDFファイル/79KB]
 ● 学校給食終了届 [Wordファイル/18KB]

1‐2 児童手当等に係る学校給食費の徴収に関する申出書

  この書類を提出していただいている場合は、学校給食費を納め忘れてしまっても、水戸市長が支給する児童手当から、納め忘れた分だけを天引きして納めることができます。納め忘れがなければ天引きされることはありません。便利な制度ですので、是非、「学校給食申込書」と一緒にご提出をお願いします。
 一度申出をいただくと、申出の撤回を行わない限り、継続して天引きすることができます。ただし、市外在住や公務員の方などは、申出をいただいても天引きの対象外となります。

 ● 児童手当申出書 [PDFファイル/229KB]
 ● 児童手当申出書(記載例) [PDFファイル/352KB]
 ● 児童手当申出書(ご案内) [PDFファイル/121KB]

1‐3 学校給食費口座振替依頼書

 学校給食費は、口座振替で納めてください。振替手数料は、水戸市が負担します。
 口座振替の手続きは、次の金融機関の窓口で随時受け付けています。原則として金融機関の「届出印」の押印が必要となりますので、忘れずにご準備ください。どなた名義の口座でも登録できますので、必ず手続きをしてください。
 また、新小学校1年生を除き、水戸市役所3階学校保健給食課でも口座振替の手続きをすることができます。手続きができる金融機関など詳しくは、ペイジー口座振替受付サービスをご覧ください。
 一度登録した口座は、市立学校間で転校しても引き続き利用します。変更したいときは、改めて登録してください。その際、旧口座を解約する必要はありません。

表2 学校給食費の口座振替ができる金融機関の一覧

・常陽銀行 ・みずほ銀行 ・三菱Ufj銀行 ・東邦銀行 ・足利銀行 ・筑波銀行 ・福島銀行

・東日本銀行 ・水戸信用金庫 ・茨城県信用組合 ・中央労働金庫 ・水戸農業協同組合

・横浜幸銀信用組合 ・茨城県信用農業協同組合連合会 ・ハナ信用組合水戸支店

2 学校給食費の金額

  保護者の皆さんにご負担いただく金額は、次の表のとおりです。月の途中で転入や転出をされた場合は、基準額をもとに日割り計算や減額した金額を負担していただきます。 

表3 水戸市の学校給食費の額

 

年額

月額

基準額

小学校・国田義務教育学校(前期課程)

23,650円

※2,150円

120円

中学校・国田義務教育学校(後期課程)

令和5年度から無償化しました。

※ 年間の給食費(年額)を11回で等分した額を月額としておりますので、給食提供の少ない月も同額となります。

3 学校給食費の納め方

 学校給食費は、口座振替で納付してください。振替手数料は、水戸市が負担します。
 口座振替の手続きは、表2の金融機関の窓口で随時受け付けています。
 手続きが初回の振替に間に合わなかったときは、振替が開始されるまでの間、保護者の住所に納付書(払込用紙)を送付します。届き次第、最寄りの納付場所で納めてください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納めることができます。

4 学校給食費の口座振替日

 学校給食費の振替日は、次のとおり4月、5月を除いた毎月末日です(12月のみ25日)。

 ・4月分から7月分まで   翌々月末日に振替(例:4月分の給食費→6月末日口座振替)
 ・9月分から翌年1月分まで 翌月末日に振替(例:9月分の給食費→10月末日口座振替)
 ・翌年2月、3月分     どちらも3月末日に振替

 ただし、振替日が土・日・祝日にあたるときは、金融機関の翌営業日に振り替えます。

5 学校給食費が引き落とせなかったとき

 残高不足などの理由で学校給食費が口座から引き落とせなかったときは、保護者の住所に督促状(払込用紙)を送付します。届き次第、最寄りの納付場所で納めてください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納めることができます。

6 学校給食費を納めすぎたとき

 学校給食費を二重で納められた場合など納めすぎになったときは、振替口座に返金します。ただし、他の期別の学校給食費に未納がある場合は、未納となっている期別に充当します。

7 納め忘れは児童手当からの天引きができます

 督促状が届いても、仕事や家事の都合でなかなか納めに行けないことがあります。しかし、「児童手当等に係る学校給食費の徴収に関する申出書」を提出している場合は、水戸市が支給する児童手当から学校給食費が天引きされるため、納め忘れの心配がなくなります。

8 学校給食費を納めることが難しいとき

 事情により、学校給食費を納期限までに納めることが難しいときは、学校保健給食課までご相談ください。滞納している期間が長くなればなるほど高額になり、その解消にも長い時間がかかります。できるだけお早めのご相談をお勧めします。
 また、収入が一定基準以下などの条件に該当するときは、就学援助制度を利用できる場合があります。詳しくは学校までご相談ください。

9 学校給食費を納めないでいると

 学校給食は、保護者の皆さんにご負担いただいている給食費に支えられています。学校給食の安定的な運営のため、水戸市では次のとおり未納対策を実施しています。

表4 学校給食費の未納対策の流れ

口座振替

未納

督促

未納

(児童手当

からの天引き)

未納

催告

 (文書、

  電話、

 訪問 )

未納

法的回収手続き

10 給食を一時停止したいとき

 事情(学校行事を除く)により4日以上連続して給食の提供を受けない見込みがあるときは、その5日前までに学校にお知らせください。その期間の給食費に相当する金額を減額することができます。「給食の停止等届出書」のご提出が必要となりますので、学校へのご相談はお早めにお願いします。
 また、給食の再開を希望される場合も、必ず事前に各学校へご相談のうえ、「給食の停止等解除届出書」をご提出ください。

 ● 給食の停止等届出書 [Wordファイル/15KB]
 ● 給食の停止等解除届出書 [Wordファイル/14KB]

11 給食の一部を食べることができないとき

 学校給食は、法令に則った栄養量や食品構成で実施されており、すべて喫食していただくことを原則としています。しかし、食物アレルギーや信仰上の理由のため特定の成分を含んだ食物を摂取することができないときは、お早めに学校までご相談ください。
 水戸市では保護者の負担を軽減するため、学校が給食の一部のみを提供することが相当であると認めたときは、除去した品目が次のいずれかに該当する場合に限り、この品目に相当する金額を学校給食費から減額する制度を設けています。

 ・牛乳   ・米飯   ・パン

 この制度の適用を受けようとするときは、事前に書面でのお届けが必要となります。医師の意見を記した書類が必要になりますので、詳しくは学校までご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)