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「広報みと digital plus」 Vol.22 令和7年4月5日号

ページID:0097327 更新日:2025年4月5日更新 印刷ページ表示

「いばらき県央地域イベント情報集約サイト」をご利用ください!

令和4年8月の公開以来好評をいただいていた「水戸市イベント情報集約サイト」を、「いばらき県央地域イベント情報集約サイト<外部リンク>」としてリニューアルしました。
サイトからは、いばらき県央地域9市町村(水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村)のイベント情報を入手できます。
公的なイベントから民間主催のイベントまで、いばらき県央地域のイベント情報を幅広く掲載していますので、ぜひご活用ください。
※本事業は、いばらき県央地域連携中枢都市圏事業におけるICTによるまちづくり推進事業の一環として、AIを活用したイベント情報集約サイトに着目し、9市町村連携のもと実施しています。イベント情報集約サイト<外部リンク>

 

サイトの特徴

人工知能(AI)の活用

本サイトに掲載しているイベント情報は、インターネット上から人工知能(AI)が自動で収集しています。
いばらき県央地域9市町村で開催される多くのイベント情報が、本サイトに集約されています。

あなたに合ったイベントもすぐに見つけられます!

便利な検索機能

本サイトでは、さまざまな方法からあなたに合ったイベント情報を探せます!

  • キーワード:特定の名称のイベントを探す
  • 日付:行きたい日を指定してイベントを探す
  • カテゴリ:「学び」「子育て・子ども向け」など、カテゴリ別にイベントを探す
  • 市町村:市町村を指定してイベントを探す
  • エリア:開催エリアを指定してイベントを探す
Pick upイベント

サイトのトップ上部には、開催日が近づいている注目のイベントを市町村別にピックアップして掲載しています。
たくさんのイベント情報が掲載されている中でも、見逃すことなくチェックできます。

人気ランキング

閲覧数の多いイベント上位5番目までを「人気ランキング」に掲載しています。
他のユーザーがどんなイベントをチェックしているのかを、ぜひ参考にしてください。

​詳細・お問合せ

水戸市みとの魅力発信課(Tel:029-291-3614)

新たに2件!水戸市地域文化財に認定しました

水戸市には、国・県・市の指定文化財や国の登録文化財に指定、登録されていないものの中でも、地域で大切に守り伝えられている文化財が数多くあります。
これらの文化財を広く知ってもらい、後世に守り伝えることを目的に、平成30年3月に「水戸市地域文化財制度」を創設しました。
地域の皆さんから地域文化財認定を希望する物件を推薦してもらい、水戸市文化財保護審議会において対象物件の調査・審議を行い、最終的に水戸市教育委員会において水戸市地域文化財認定の是非を決定します。
3月19日に、新たに2件を水戸市地域文化財に認定しました。
そのほかの地域文化財は、水戸市ホームページをご覧ください。

水戸の座敷舞

江戸末期頃、江戸から流入してきた芸妓文化である座敷舞で、近代以降の水戸の花柳界を物語る上で欠かすことのできない芸能です。現在、(一社)水戸芸能士協会の舞方たちによって伝統が受け継がれ、水戸黄門まつりやみなと八朔まつりなどで演舞が披露されています。​

水戸の座敷舞

親鸞聖人御田植の伝承地

親鸞聖人が民衆に御田植歌を授けたと伝わる地です。大正12(1923)年には、聖人の遺徳を慕う人々の浄財によって顕彰碑が建立されました。
飯富地区では「親鸞聖人御田植の旧跡」として親しまれています。

場所:水戸市飯富町2083-1

 

親鸞聖人御田植の伝承地

詳細・お問合せ

水戸市歴史文化財課(Tel:029-306-8132)

遺跡がある場所での工事には届出が必要です

遺跡がある場所で土木工事や建築工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着工の60日前までに届出が必要です。
遺跡がある場所かどうかは、水戸市埋蔵文化財センターで確認できます。随時受付けていますので、住宅地図に、確認したい場所、連絡先を記入し、直接またはファックスで、お問合せください。
詳細は、水戸市ホームページをご覧ください。


届出方法:随時受付けていますので、届出用紙に記入し、図面を添えて、直接または郵送で、水戸市埋蔵文化財センター(〒311-1114 水戸市塩崎町1064-1)へ ※届出用紙は、同センターまたは市ホームページで入手できます。

詳細・お問合せ

水戸市埋蔵文化財センター(Tel・Fax:029-269-5090)

整骨院・接骨院では国民健康保険の適用範囲を確認しましょう

整骨院や接骨院は、骨折・脱臼・打撲・ねんざなどの外傷に対し施術を行う柔道整復師による施術所です。国民健康保険が適用されるのは、次の場合に限られますので、注意しましょう。

国民健康保険が適用される場合

  • 外傷性の原因によるねんざ・打撲・挫傷(肉離れなど)
  • 外傷性の原因による骨折、脱臼(応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です)

※負傷の原因は正確に伝えるようにしましょう。療養費支給申請書は、内容をよく確認したうえで、自分で署名してください。施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。また、交通事故による外傷は、手続きが必要です。詳細は、お問合せください。

国民健康保険が適用されない場合

  • 疲労性、慢性的な要因による肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷などの治療中のもの
  • 労災保険が適用となるもの

ご注意ください!

国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方は、領収証を必ず受取り、領収証と施術の記録を保管してください。後日、施術日や負傷部位、施術内容などを調査する場合がありますので、回答を施術所などに依頼せず、施術を受けた本人が回答するようにしましょう。

詳細・お問合せ

水戸市国保年金課(Tel:029-232-9166)