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スマホで出生届を作成したいですが、離婚してから300日以内に子が生まれました。子の戸籍はどうなりますか。

ページID:0096203 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

回答

子は離婚前の夫の子と推定され、婚姻中のときの父母の氏を称し、婚姻中のときの戸籍に入籍します。システムに入力する子の本籍・筆頭者は、婚姻中のときの戸籍の情報です。届出は母のみ可能です。実の父が離婚前の夫でない場合にはご相談ください。

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