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【認可地縁団体】「町内会・自治会の法人化」について
「町内会・自治会の法人化」について(認可地縁団体)
町内会・自治会等の「地縁による団体」は、任意の自主的な組織に該当すると位置づけられ、その団体が保有する団体のための不動産(集会所等)について、自治会等の名義で不動産登記ができませんでした。そのため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができるようになりました。
※ 令和3年5月の地方自治法改正により、令和3年11月26日から認可地縁団体の認可の目的について、不動産等の保有を前提としないものに見直し、地縁による団体は、不動産等の保有及び保有の予定の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
認可の要件
以下の要件をすべて備える団体でないといけません。
(1)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2)その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約を定めていること(必ず定めていただく事項があります)。
法人化により生じる権利義務
認可後は、規約の目的の範囲内において、法律上の権利義務が生じます。
(1)団体名義で不動産登記等を行うことができる。(不動産登記手続きについては法務局に問い合わせてください。)
(2)収益事業は、規約に定められた目的の範囲内に限られる。
(3)少なくとも年1回は総会を開催することなど、地方自治法の条文が適用される。
認可申請手続
・認可地縁団体の申請に当たっては,市民生活課まで事前相談をお願いします。
・規約の見本等について例示していますので、参考にしてください。規約はあくまで一つの例示ですが、地方自治法の条文の内容と異ならないように注意してください。
申請に必要な書類
認可後の手続等
・認可申請の受理後、審査を経て告示を行います。認可された団体については、法人化の認可を通知します。
・認可通知後、認可地縁団体証明書の発行を行えるようになります。証明書の手数料は、1通350円です。
・認可地縁団体証明書の発行に当たっては、事前に準備が必要となることから、市民生活課までご連絡をお願いします。
・なお,認可地縁団体の印鑑登録及び印鑑登録証明書の発行を希望する場合は,認可後に市民課において手続が必要となります。
申請書等
規約の変更や告示事項に変更がある場合
・認可された地縁団体は、規約を変更する場合や、告示事項(代表者の氏名・住所等)を変更した場合は、市長へ届け出なければなりません。特に、規約を変更する場合、変更後の規約は、市長の規約変更認可を受けなければ効力を発しません。
変更に必要な書類
(参考)地方自治法及び地方自治法施行規則
地方自治法(第260条の2から40)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
地方自治法施行規則(第18条~第22条の5)<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)