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盛土規制法の運用開始に向けて準備を行っています

ページID:0079576 更新日:2024年9月3日更新 印刷ページ表示

盛土規制法の施行

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が、令和5年5月26日から施行されました。
 都道府県知事等(県内の水戸市を除く市町村においては茨城県知事、水戸市においては水戸市長)が規制区域を指定することにより、盛土規制法に基づく規制が適用されます。


<規制区域のイメージ>
規制区域

<規制対象>
規制対象

本市の対応

 本市では、盛土規制法の運用開始に向け、規制区域を指定するための基礎調査を令和6年度から実施しています。
 基礎調査の結果(規制区域の候補区域)がまとまりましたら、改めてお知らせします。
 ※国の実施要領に基づき、本市は全域が宅地造成等工事規制区域に該当する見込みです。


盛土規制法パンフレット(一般用) [PDFファイル/11.07MB]
盛土規制法パンフレット(事業者用) [PDFファイル/9.38MB]

社会資本総合整備計画

 基礎調査は、社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を活用して実施しています。
 社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、社会資本総合整備計画を公表します。


社会資本総合整備計画 [PDFファイル/8KB]
事前評価 [PDFファイル/4KB]

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