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水戸市本人通知制度ついて
本人通知制度とは
本人通知制度とは、通知を希望する方(登録者)の住民票の写し等を登録者本人の代理人や第三者(国・地方公共団体や特定事務受任者※からの職務上請求を除く)に交付した際に、登録人宛に通知を郵送することで、証明書を交付したことをお知らせする制度です。
この制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止など個人情報の権利侵害の防止・抑止の効果と共に不正請求及び不正取得の早期発見につながることが期待されます。
なお、この制度の利用には登録申請が必要です。
(注意)住民票の写しや戸籍謄本等は、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は請求することができます。本人通知制度は、第三者からの住民票の写し等の請求があった場合に請求を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。
※特定事務受任者とは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のことです。
登録できる方
・水戸市にお住まいの方
・水戸市に戸籍の本籍がある方
※過去に住民登録、本籍があった方を含みます。
国外在住の方や既に亡くなっている方、失踪宣告を受けた方は登録できません。
申請受付場所
水戸市役所 本庁舎1F 市民課
登録申請に必要なもの
本人又は代理人が以下のものを持参して申請してください。
- 本人通知制度登録(更新)申請書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]
(注意)登録される住所及び戸籍の情報(本籍地※・筆頭者)を申請書にご記入いただく必要があります。申請前に確認してください。※本籍地は地番までご記入ください。 - 本人確認書類
・マイナンバーカードなど公的機関が発行した顔写真入りのもの1点
・保険証など顔写真のないものや学生証、社員証(顔写真入りを含む)は2点
※有効期限内のものに限ります。 - 任意代理人による申請の場合は、上記1、2(写し)に加えて委任状及び任意代理人の本人確認書類
- 法定代理人による申請の場合は、上記1、2(写し)に加えて戸籍謄本等、法定代理人である資格を証明する書類(本市の戸籍等で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)及び法定代理人の本人確認書類
郵送での登録について
窓口での申請が困難な場合は、郵送での登録申請もできます。
登録者本人による申請の場合:上記1と2(写し)
任意代理人による申請の場合:上記1と2(写し)と3(本人確認書類は写し)
法定代理人による申請の場合:上記1と2(写し)と4(写し)
を下記の送付先まで送付してください。
送付先
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号
水戸市役所 市民課 本人通知制度担当宛
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票、改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書(除票記載事項証明書も含む)
- 戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
- 戸籍の謄本又は抄本(除籍、改製原を含む)
通知の対象とならない請求
以下の方々からの交付請求は本人通知制度の対象となりませんので、交付したことの通知は行いません。
・本人・同一世帯による住民票の写し(住民記載事項証明書)の請求
・本人、同じ戸籍に記載されている方とその配偶者及び直系の尊属・卑属による戸籍謄本等(附票も含む)の請求
・国または地方公共団体等、公的機関からの請求
・弁護士や司法書士など特定事務受任者からの請求
・その他市長が特別な申出または請求と認めたとき
通知内容について
登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、登録者又はその法定代理人に下記の内容を記載した「住民票の写し等交付通知書」を送付します。
証明書を第三者に交付した日
住民票の写し等の種別
通数
請求者の区分(任意代理人・第三者)
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
登録期間・更新
登録日から起算して3年を経過する日までの期間
引き続き登録を希望される場合は、登録期間満了の1か月前から登録の更新の申請をすることができます。
登録事項の変更、廃止について
住所、氏名、本籍地など、登録事項に変更があった場合や登録を廃止したい場合は届出をしてください。(変更の届出がない場合は登録を抹消する場合があります。)
郵送でも届出が可能です。
以下のものを同封し、市民課まで送付してください。
- 本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第4号) [PDFファイル/59KB]
- 本人確認書類
・マイナンバーカードなど公的機関が発行した顔写真入りのもの1点
・保険証など顔写真のないものや学生証、社員証(顔写真入りを含む)は2点
※有効期限内のもの - 任意代理人による申請の場合は、上記1、2(写し)に加えて委任状及び任意代理人の本人確認書類
- 法定代理人による申請の場合は、上記1,2(写し)に加えて戸籍謄本等、法定代理人である資格を証明する書類(本市の戸籍等で法定代理人の資格を確認できる場合は不要です。)及び法定代理人の本人確認書類
登録の取消
以下の場合は、廃止届出の有無に関わらず登録が取消となります。
期間満了日を経過しても更新手続きをされない場合
登録内容の変更届を怠った場合
郵送した通知が届かず、返戻された場合
登録者が国外に転出した場合
登録者が死亡又は失踪宣言を受けた場合
居住地が判明せず、住民票が職権で消除された場合
第三者交付に関する申請書の開示請求について
住民票の写し等の申請内容については、個人情報の保護に関する法律に基づき開示請求ができます。
ただし、個人に関する情報等で開示ができない場合があります。