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個人情報保護制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度は、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。

市は仕事を進めるうえで、市民の皆さんの個人情報を持っています。
例えば、住民票、戸籍
、税、教育などです。これらの情報について、個人情報の保護に関する法律(※)に基づき、その保護を行っています。

(※)令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」がすべての地方自治体に適用となっています。

市が扱っている自分の情報について

  1. 情報の開示を請求できます。
  2. 開示をした情報に誤りがあるときは訂正を請求できます。
  3. 一定のルールに基づかない情報の取扱いに対して、削除、利用中止を請求できます。

請求の手続

窓口での請求

場所

水戸市役所本庁舎3階 情報公開センター

取扱時間 

午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く。)

必要なもの 

本人が請求する場合

本人確認書類

 (運転免許証,パスポート,マイナンバーカード,各種健康保険の被保険者証,特別永住者証明書等法令に基づき交付された書類,生活保護受給証明書)

法定代理人が請求する場合

次の1・2の書類

1 法定代理人の本人確認書類

(運転免許証,パスポート,マイナンバーカード,各種健康保険の被保険者証,特別永住者証明書等法令に基づき交付された書類,生活保護受給証明書)

2 戸籍謄本等その資格を証する書類(発行日から30日以内のもの)

任意代理人が請求する場合

次の1・2の書類

1 任意代理人の本人確認書類

(運転免許証,パスポート,マイナンバーカード,各種健康保険の被保険者証,特別永住者証明書等法令に基づき交付された書類,生活保護受給証明書)

2 委任状等その資格を証する書類(発行日から30日以内のもの)

郵送での請求

送付先 

〒310-8610

水戸市中央1-4-1 水戸市役所 情報公開センター

必要なもの 

本人が請求する場合

次の1・2の書類

1 本人確認書類の写し

 (運転免許証(※1),パスポート,マイナンバーカード(※2),各種健康保険の被保険者証(※3),特別永住者証明書等法令に基づき交付された書類,生活保護受給証明書)

2 住民票の写し(発行日から30日以内のもの)

法定代理人が請求する場合

次の1から3までの書類

1 法定代理人の本人確認書類の写し

(運転免許証(※1),パスポート,マイナンバーカード(※2),各種健康保険の被保険者証(※3),特別永住者証明書等法令に基づき交付された書類,生活保護受給証明書)

2 法定代理人の住民票の写し(発行日から30日以内のもの)

3 戸籍謄本等その資格を証する書類(発行日から30日以内のもの)

任意代理人が請求する場合

次の1から3までの書類

1 任意代理人の本人確認書類の写し

(運転免許証(※1),パスポート,マイナンバーカード(※2),各種健康保険の被保険者証(※3),特別永住者証明書等法令に基づき交付された書類,生活保護受給証明書)

2 任意代理人の住民票の写し(発行日から30日以内のもの)

3 委任状等その資格を証する書類(発行日から30日以内のもの)

※1 運転免許証の写しを送付する場合で、裏面記載がある方は,両面の写しを送付してください。

※2 マイナンバーカードの写しを送付する場合は、その写しのマイナンバー部分を黒塗り等して見えないようにして送付してください。

※3 健康保険の被保険者証の写しを送付する場合は、その写しの被保険者番号部分を黒塗り等して見えないようにして送付してください。

 

 任意代理人による請求の場合には、委任をした本人に連絡を行いますので、あらかじめご承知おきください。

 

個人情報開示請求書 [Wordファイル/21KB]

個人情報開示請求書 [PDFファイル/113KB]

委任状(例) [Wordファイル/19KB]

委任状(例) [PDFファイル/64KB]

費用

閲覧は無料です。

文書の写しは、A3判サイズまで 1枚 10円(片面)です。

 

文書を郵送で受取希望の方は、上記費用のほかに郵送料を負担していただきます。

(郵送の場合は、文書の費用と郵送料を送付いただき、市で受取をした後に送付をします。)

請求に対する決定

原則として請求があった日から30日以内に諾否の決定をします。

請求が市に拒否されたとき

審査請求ができます。市の機関は、審査請求があったときは、「情報公開・個人情報保護審査会」に諮ります。「情報公開・個人情報保護審査会」は、市長が委嘱する5人以内の委員で構成し、市民の立場で公正に判断してもらうものです。市の機関は、審査会の意見を尊重して諾否の再決定を行います。

市が個人情報を取り扱うときのルール

  1. 基本的制限
    個人情報を取扱う業務内容をあらかじめ公表します。
    思想、信条、宗教、その他基本的人権を損なうおそれのある事項は、法令の定めがある場合などを除き取扱いません。
  2. 個人情報を収集するとき
    収集の目的をはっきりさせ、必要以上のことは収集しません。
  3. 個人情報を管理するとき
    正確で最新のものとします。
    紛失、破損、改ざん、その他の事故を防止します。
    漏えいを防止します。
    個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合は、その事業者に対してプライバシーを守るための必要な措置をします。
  4. 個人情報を利用するとき
    法令の定めに基づくときなど特に理由がある場合を除き、市の内部においても当初の収集目的の範囲を超えて、個人情報を利用したり、外部提供することを禁止します。

個人情報保護法について

国の機関である個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えする総合的な案内所として「個人情報保護法相談ダイヤル」を設けています。

個人情報保護委員会相談ダイヤル<外部リンク>

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