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熱中症に注意しましょう

ページID:0006353 更新日:2024年9月27日更新 印刷ページ表示

熱中症は、高温多湿の環境で体温の調整機能がうまく働かず体に熱がこもってしまうことで起こります。
めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、頭痛、吐き気、だるさなどの症状が現れ、重症になると意識がもうろうとします。
梅雨入り前の5月ごろから発生し、7月下旬から8月上旬にピークを迎えます。特に、梅雨明けの湿度が高く急に暑くなる時期には、体が暑さに慣れていないため、例年熱中症による救急搬送者数や死亡者数が増加します。
一人ひとりが熱中症予防の正しい知識を持って行動し、さらに地域ぐるみで声を掛け合い、熱中症を予防しましょう。

環境省 熱中症予防情報サイト<外部リンク>

特に注意が必要な場合

こんな人は特に注意

  • 高齢者・障がい者・子ども
  • 体調が悪い人
  • 暑さに慣れていない人
  • 持病のある人

 特に高齢者は、暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、体が熱を逃がす機能も低下します。

こんな日は特に注意

  • 気温が28度以上
  • 湿度が70パーセント以上
  • 風が弱い
  • 急に暑くなった

 熱中症は、室内や夜間でも多く発生しています。

熱中症を予防しましょう

  1. 室内ではエアコンや扇風機を使用し室温を調節しましょう
  2. のどが渇かなくても、こまめに水分補給をしましょう
  3. 外出時は日傘や帽子で直射日光を避け、通気性の良い服を着ましょう
  4. 屋外では無理せずマスクをはずしましょう
  5. 体調が悪い日は外出をできるだけ控えましょう
  6. 急に暑くなった日や、風が弱い日、活動の初日などは特に注意しましょう
  7. 体調が悪い人がいないか、お互いに気を配りましょう

 熱中症予防のために(厚生労働省) [PDFファイル/251KB]

夏季のイベントの熱中症対策をしましょう

夏季は人が集まる様々なイベントが開催されます。熱中症はイベントの参加者だけでなく、主催者側の設備や医療体制、呼びかけ・啓発などの対策も重要です。

イベントの開催にあたって、下記のガイドラインを参考に、熱中症による被害を最小限にできるよう取り組みましょう。

夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン2020 (環境省)<外部リンク>

熱中症が疑われるときは…

熱中症の応急処置

<体温を効果的に下げるための方法の例>
・上着を脱がせ、服をゆるめて風通しを良くする。
・皮膚に濡らしたタオルやハンカチをあて、うちわや扇風機であおぐ。
・服の上から少しずつ冷やした水をかける。
・氷のうや冷えたペットボトルなどを、首、脇の下、足のつけ根にあてて冷やす。

改正気候変動適応法について

 令和6年4月1日に全面施行され、熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)、熱中症対策普及団体等の制度が新設されました。

熱中症(特別)警戒情報

 令和3年から運用されていた「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法に位置づけられ、さらに、より深刻な健康被害が発生する場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」が創設されました。
​ 熱中症(特別)警戒情報が発表された場合、市ホームページや市公式SNS等で周知します。また、クーリングシェルターを開放します。

  熱中症警戒情報 熱中症特別警戒情報
発表基準 府県予報区等内の暑さ指数情報提供地点のいずれかにおいて、日最高暑さ指数(WBGT)が33以上となることが予測される場合 都道府県内のすべての暑さ指数情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35以上となることが予測される場合
発表時間 前日の午後5時または当日の午前5時 前日の午後2時
地域単位 全国を58に分けた府県予報区 都道府県単位

※暑さ指数(WBGT):気温に加え、人体と外気の熱のやりとりに着目した指標。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)

 熱中症による健康被害の発生を防止するため、基準に適合する施設をクーリングシェルターとして市長が指定します。

 ※クーリングシェルターの指定基準
  (1) 適当な冷房施設を有すること。
  (2) 熱中症特別警戒情報が発表された際、この施設を住民その他の者に開放することができること。
  (3) 住民等の滞在する部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。

 詳しくは、環境保全課ホームページをご覧ください。

熱中症対策普及団体

 熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、熱中症になりやすい方への直接的な声掛け等の熱中症対策の普及啓発を促進するために設けられた制度です。極端な高温の発生時における暑さを避ける場の提供や熱中症になりやすい方への見守りや声掛けなどの熱中症対策の普及啓発等を行います。
 指定対象となる団体は以下の通りです。

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 社会福祉法人
  • 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指す)

 申請方法等は下の要項を御確認ください。
 その他詳細は健康づくり課にお問合せください。

 

メール配信サービス(環境省)

 環境省が発表する熱中症特別警戒アラート等の情報をメールで配信するサービスが、無料でご利用できます。

 (1) 熱中症警戒アラート等 メール配信サービス 登録QRコード
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 (2) 環境省公式LINEアカウント 登録QRコード(熱中症警戒アラートの情報を確認できます)
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 詳しくは、熱中症予防情報サイト(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

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